台湾人の住所証明書の認証の有無

2019年3月11日

3.11

 

日本人の忘れられない日。

 

司法書士法人カルペ・ディエムの前身である路法務司法書士事務所は2011年3月14日に開業。

 

その3日前、私は、今も変わらないこの場所で開業準備に追われていました。

 

夜遅く帰宅した私は、テレビで初めてその映像を見て愕然としたことを憶えている。

 

その東日本大震災で200億円を超える義援金を送ってくれた国(この辺の言い回しは論じない)が、台湾である。

 

そんな台湾人が5名が、本日、うちで不動産売買の決済立会。

 

うち一人は日本語がペラペラなので、通訳をして頂く。

 

必要書類も自身で集めて頂き、日本語訳もお願いしているので、日本人が買主の場合と何ら変わりがない。変わりがないから、報酬も変わりがない。

 

変わりがないのは、必要書類も。

 

不動産登記で買主の必要書類と言えば、住所証明書である。

 

日本人なら住民票を準備してもらう。

 

台湾人なら?

 

台湾の戸籍謄本には現住所が記載されるので、これが住所証明書となる。これに日本語訳を付ければ、それだけ。他に必要ない。

 

 

かつて、この戸籍謄本に①台湾の公証人の認証②台湾外交部の認証③日本にある代表処の認証を必要とするという運用がなされていた。

 

この運用の変更が2015年3月24日、東京法務局で行われた。

 

登記官の独立からか?国家機関である法務局の不思議、今でも地方ルールと呼ばれるものが管轄法務局にあったりするので、念のため管轄法務局に確認。

 

結局、登記官がその書面を信用するか?ってとこが肝で、①②③3つも要らないでしょ?

 

まして、こんな優しい国が証明してるんだから、僕なら信じるよ。(個人的見解)

 

取り敢えず、台湾行って来ようかな?

 

台湾行ったことないって言ったら、依頼者さん、ちょっと寂しそうだったし。

 

※記事に関連したサービス内容

不動産売買

 

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気持ちのいい決済でした。

2019年1月24日

今日は、メガバンクで不動産売買の決済立会。

 

売主さんは先日相続登記をさせて頂いたお母さん。

 

買主さんは関西の方。

 

物件はやっぱり関西。

 

立会は、特に問題なく終了。

 

お母さんから、お土産を頂く。「ブドウの木」

 

遠くから来てくれた買主さん、仲介さんにも「ブドウの木」。恐縮しながら受け取ってらした。

 

「こたらで有名なケーキ屋さんなんです」 横から私。

 

ちょっと荷物になっちゃうかもしれないけど、こういうの出来る心もちがステキだなって思います。

 

気持ちのいい決済でした。

 

念のため、通常、お土産は要りませんよ。

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ不動産売買立会~

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