贈与と相続時精算課税制度

2018年9月3日

本日は、事務所にて贈与契約の締結、そのまま申請まで。

 

お父様から娘さんへの生前贈与。

 

実質、空き家状態で、今年の大雪でもどうなるか?、ご近所に迷惑をかけるのではないか?と心配されたそうです。

 

娘さんが譲り受け、個人事業主として利用していくそうです。

 

司法書士としてはここで気にすべきは2点。

 

まずは贈与税のこと。

 

聴くと、何年か前に相続時精算課税制度を利用したそうです。

 

この制度は、贈与者である父母又は祖父母が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額を加算して相続税額を計算する制度で、贈与時に贈与税を払うことはありません。

 

原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる制度です。

 

限度額は2500万円です。

 

この限度額は複数年で考えてよく、前回、仮に500万円贈与を受けたとすれば、2000万円の枠が残っているということ。

 

この枠が残っているか?税務署で確認してみて下さい、というのが最初の面談時。

 

後日、枠が十分残っているとのご連絡を頂き、本日、安心して贈与契約締結となりました。

 

もう1点気にするのは、

 

この制度が比較的高齢な方からの贈与になりがちという点。つまり、その方の贈与する意思の確認ですね。

 

贈与は売買と違って、譲渡側からすると、財産を失うだけで対価を取得することがありません。

 

不利益が大きいのです。

 

成年後見人が選任された場合でも、贈与が出来ないのは、同様の理由です。

 

つまり、それだけ意思確認に慎重さが求められるということ。

 

ということで、お父様にも事務所に来て頂き、娘さんに贈与する意思があるのか?の確認をさせて頂きました。

 

贈与したい、譲受けたい、と思ったら、必ず専門家に相談して下さいね。

 

 

※記事に関連したサービス内容

生前贈与

 

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事業用定期借地権設定登記とは?

2018年7月17日

本日は、事業用定期借地権設定登記の申請からのスタート。

 

これ自体が珍しい登記だと思うが、賃借権の抵当権に優先する同意の登記という更に珍しい登記がくっついでレア度は上がる。

 

小数点の掛け算みたいなもの。

 

借地権は土地の賃借権。

 

事業用はその名の通りビジネスに使用するってこと。

 

この事業用定期借地権が1番特徴的なのは(試験に出ます)、登記の基になる契約書(登記原因証明情報)が公正証書で作られるということ。

 

この契約書が出来てくるまで、結構待ちました。

 

そして、通常、賃借権には効力発生日というのを決めるので、その日が来るまで登記はできません。

 

お客様から預かった公正証書の賃貸借契約書の中から登記事項をピックアップしていきます。

 

書籍、グーグル、六法が開かれています。

 

何せ、私が独立してからも2件目かな?

 

目的、賃料、存続期間、敷金、特約等。

 

これで間違いないよねって感じで、3人の司法書士でコンセンサスを形成。

 

レアな登記もお任せ下さい。

 

 

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