登記した日に住所移転は変更?更正?

2017年5月11日

朝一作成した登記書類を、パートナー司法書士にチェックをお願いすると。

 

あれっ?

 

ん?と彼女の方に顔を向けると、

 

これっ 更正ですかね?という質問。

 

・・・・・・・

 

 

 

不動産売買を原因として所有権移転登記をする場合、売主の印鑑証明が必要です。そしてその印鑑証明の住所と登記簿上の住所が違っていると、登記名義人の表示変更登記(名変)が必要になってくる。

 

多くの場合、売主がその不動産を買った後で住所を移転しているケース。その場合、まさに住所変更の登記が必要になってくる。

 

稀に、売主がその不動産を買う前に住所を移転しているケース。その場合は、変更登記ではなく、更正登記という名称に変わる。買ったときには本当はもうそこの住所じゃなかったんだよね、ということで訂正するという意味である。

 

じゃあ、売主がその不動産を買った日(登記した日)に住所を移転したときはどうなるの?変更?それとも更正?

 

今回がまさにこれ。

 

パートナー司法書士曰く。登記した日と住所移転の日が同じですよ。と。

 

私は、気にせず、変更で書類を作成していた。

 

・・・・・・・・ 本当やね。

 

自然と、本棚へ向かう。

 

手に取ったのは、司法書士事務所必携。「登記名義人の住所氏名変更・更正登記の手引」(青山修著 新日本法規)

 

目次を追っかける。

 

「登記した日に住所移転」 79p

 

(・・・・・・・こんなにダイレクトに載ってるの?)

 

もっとも、載っていたのは、これが絶対正解というものではなく、見解を紹介。

 

①変更登記によるとする見解

②変更登記・更正登記のいずれでもよいとする見解

 

 

「・・・・・じゃあ、変更登記で。」と二人でニヤリとする。

 

100人いたら100人 変更登記を選択するだろう。だって、変更登記が最大公約数だろ。

 

それにしても、よく同日って気づいたね。

 

いつも思うが、名変は難しい。そしてリスキーだ。

 

※記事に関連したサービス内容

不動産売買

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僕らは、不動産売買決済を実現する

2017年5月10日

明後日は、不動産売買等の決済性のあるものが、金沢事務所だけでも3件ある。

 

決済性のあるものは、その日に登記ができるようにするという至上命題が司法書士にはある。暗黙の。

 

もっとも、依頼者さんに不利益があると判断される場合には、その日は登記をしない、後日にするよう薦めるというのも、命題ではある。

 

すました顔で、決済というセレモニーを進行するのが、我々の仕事であるが、実は、その日を迎えるにあたって、実はドタバタしている。

 

こともある。

 

 

 

今日は、とてもいい日でした。

 

えっ?

 

準備のために新たに取得した登記簿に見覚えのない記載が。

 

一瞬、明後日の決済に黄色信号が灯る。

 

パートナー司法書士と一緒に、その記載が意味するところを話し合う。

 

同時間に相談予約が入っていたため、パートナー司法書士に方向性だけ指示する。

 

そこからが素晴らしかった。

 

私が面談している間に。

 

次から次へと電話をかけていく。

 

一つ一つ疑問を解消していく。

 

なるほど、そういうことだったのね。

 

1時間後、信号は青に変わっていました。

 

こんなことがあっても、僕らは決済を実現できる。

 

このリカバリー力を体感できた、とてもいい日でした。

 

また経験値が増えた。そんな日。

 

守秘義務があるため、内容が抽象的になっていることをお許しください。

 

 

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不動産売買

 

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