相続登記の義務化セミナー内容④

2021年6月3日

今日は、セミナー講師の日。

 

北國銀行小松中央支店さんで、「相続登記の義務化について」

 

多くの参加者があってとてもいい雰囲気でした。

 

 

さて、このセミナーの内容を紹介する第4弾。本日が最後。

 

ご自身の相続で遺産分割協議が難しくなりそうだなって不安に思われる方は、今のうちに準備しておいてはいかがでしょう?

 

という前回のつづき。

 

遺される人たちを思い浮かべ、今からできる準備とは?

 

①遺言を残しましょう。

 

そもそも遺産分割協議をする必要が無くなります。遺される人にとってみればとても手続きがシンプルになります。

 

②家族信託という方法もあります。

 

セミナーでは詳細は割愛するのですが、信頼できる人に生前から財産を託し、その後の財産の行方も決めておくという方法です。

 

③財産目録やエンディングノートはいかが?

 

①や②の法律行為までいかないまでも財産目録を作っておくのはいかがでしょう?

 

子どもは意外とお父さんやお母さんがどこの銀行口座をもっているのか知らないものですよ。

 

財産目録と言っても難しく考えず、1枚の紙に、口座を持っている銀行・支店の列挙、可能なら口座番号も。保険会社や証券会社も。不動産がどこの市にあるかだけでも分かれば、調べる手間はぐっと減ります。

 

あと、モノではなく、思い・気持ちを伝えたいのであれば、エンディングノートという方法もあります。

 

そして、

 

もしかしたら、これらより大事かもしれないものとして、

 

④ 生前からコミュニケーションをとっておくということ。相続の話題はとてもナイーブだし、子どもさんも聞きたくないかもしれません。でも大切なことですよ、とお伝えしておきます(当職自身ができているかは別として)。

 

最後に、

 

⑤ 司法書士と仲良くなっておくことを勧めています(オチ)。

 

司法書士は相続税の申告とがっつり喧嘩になった場合の訴訟代理のこの2つはできません。

 

逆を言えば、それ以外はほとんどできます。

 

そして、司法書士は必ず仲間に税理士さん弁護士さんがいます。

 

相続相談の窓口としては最適であると自負しております。

 

でも、司法書士も知らないよ、という方も大丈夫です。

 

司法書士法人カルペ・ディエム があります。

 

ラテン語で “ いまを生きる ”

代表司法書士 金氏克弥(かなうじ かつや)

石川県金沢市北安江三丁目13番16号

TEL 076-255-0842

 

ご清聴ありがとうございました。

 

次は、6月10日(木)15時~ 北國銀行 七尾支店

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

 

相続登記の義務化セミナー内容③

2021年5月27日

木曜日は相続登記セミナー講師の日。今日はテルメ金沢さんで。

 

3回目なので、結構、言葉もすらすら。こなれた感。

 

セミナー内容のつづき③

 

では、亡くなってから10か月以内にすることは?

 

相続税を払う必要がある方は、申告と納税まで済ませる必要があります。

 

全ての相続人が相続税を払うわけではなく、

基礎控除額:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)を超える遺産があ

る場合です。

 

といっても、これに当てはまるから必ずかかるという訳ではなく、財産に住宅や

保険があると、別の控除も適用されたりしますから、

 

微妙な場合は、ご自身で判断されず税理士さんに相談されることをお勧めします。

 

 

では、3年以内にすることは?(今回の法律が施行された後という前置き)

 

① 遺言がある場合は、遺産分割協議をする必要なく遺言に従って相続手続きがと

れます。

 

② 遺言がない場合、遺産分割協議をする必要があります。

 

「遺産の分割は遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職

業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。 」

(民法第906条)

 

どこにも法定相続分で分けましょうとは書かれていません。

 

遺産の性質や相続人の状況“一切の事情”を考慮して、よくよく話し合いましょうということです。

 

では、このような遺産分割協議が難しくなるケースってどんな場合でしょう?

 

①相続を放置していたために相続人の数が増えた、疎遠になった

②相続人に未成年者や認知症の方がいる

③相続人に外国籍や行方不明の方がいる

④相続財産のほとんどが不動産

 

 

① 相続を放置していると、子供の代の相続が孫の代の相続になり、相続人が増え、増えれば必然、疎遠になる方も出てきます。疎遠になった方と相続の話をもっていくだけでも結構しんどいです。

 

② 相続人に未成年者や認知症の方、行方不明の方がいると、家庭裁判所に代理人を選んでもらう必要が出てきます。

 

③ 外国籍の方だと必要書類の収集が難しかったりします。

 

④ お金はとても分けやすい財産です。一方で不動産というのは分けにくいものです。

 

ご自身の相続でこのように遺産分割協議が難しくなりそうだなって不安に思われる方は、今のうちに準備しておいてはいかがでしょう?

 

どんな準備があるかは、次回ブログで。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

 

 

次回のセミナーは、6月3日(木)15時~ 北國銀行小松中央支店で

 

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