抵当権付き債務の遺産分割協議

2019年4月24日

とある銀行さんから電話。

 

抵当権の債務者が亡くなったので、債務者の変更をお願いしたい、と。

 

抵当権というのは担保のことで、住宅ローンを組んだときに自宅に設定されることが多い。

 

ローンを組んだ人、銀行から融資を受けた人を債務者っていうが、債務者が亡くなると、その借入も相続の対象になる。(住宅ローンだと保険で返済されることも多い)

 

債務者の相続人が、年金暮らしの妻、お金持ちの長男、最近失業した次男としよう。あくまでも、例えばですよ。

 

この3人が、遺産分割の話し合いの中で、次男さんが「よし、借金はオレに任せておけ」と男気を見せたとしましょう。

 

お母さん、長男さんは、うんうんよし、そうしようと思うかもしれません。

 

が、一人そう思わない人がいます。人というか、貸した側、銀行です。

 

お金持ちの長男さんが引き受けると言うならまだしも、将来が不安な次男さんでは銀行は返済が不安です。

 

したがって、債務の遺産分割協議は債権者(銀行)の承諾があって、現実の効力が発生します。

 

今回は、言うなれば、長男さんが引き受けるならいいよ、と銀行が承諾したようなケースでした。

 

が、

 

電話の声は、比較的若い行員さんの感じ。

 

何が必要なの? 書類の文言は? と、何となく心配なんだろうなって思えたので、銀行に行きましょうか?って提案すると、いいんですか?と喰い気味の返事。

 

抵当権の債務者の変更登記には、「設定者(所有者)の印鑑証明は不要です。」

 

とても自然な、驚きの声も頂きました。

 

そして、遺産分割協議をしている今回のケースは登記の申請件数も1件で済みます。

 

この辺は、何のこっちゃ?という反応。

 

依頼者さんの費用に関わる大事なことですが、まあ、そこはいいでしょう。

 

分からないときは、専門家に丸投げしちゃう、というのも効率的ですかね。

 

とは言え、理解しようとする気持ちは大事ですよ。行員さん。

 

 

 

その数時間後、今度は、信金さんから。

 

「債務者が会社をもう一つ作ったので、連帯債務者に加えたいんですが」

 

さっきのを免責的債務引受といい、これを重畳的債務引受っていいます。

 

登記的することは、ほぼ同じです。

 

重なるときは重なるものです。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

 

ちょっとした無理をしてくれている人には

2019年3月27日

昨日は、「なかのと相続相談室」

 

ご希望で、相談者さん宅。中能登町。

 

役場でパンフレットを見たそうです。

 

(なぜ、役場にあったかは謎ですが??)

 

相談者さんのご実家は、奥能登にあるそうです。

 

亡きお父さん名義で今も残ってるそうです。

 

いわゆる「空き家」問題に直面していました。

 

ずっと気にはなっていたが、兄弟姉妹たちも高齢になってきて、放っておくと息子たちに迷惑をかけるから。と。

 

地方にあって、不動産は、決して単純な財産ではりません。ほとんどが簡単に売れない不動産ばかりです。

 

それでも、長男だから、近くに住んでいるのは私しかいないから、と相続して「くれる」んです。

 

数字の損得じゃない、ちょっとした無理(ちょっとじゃないけど)が、和を保っている気がしますね。

 

ちょっとした無理をしてくれている人には、ちょっとした敬意とか、ちょっとした感謝が必要なんじゃないですかね?

 

遺産分割協議がまとまるって、そういうこと。

 

和を保つって、そういうこと。

 

 

 

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