相続放棄熟慮期間の延長申立

2019年5月14日

本日、全相続手続トータルサポート(遺産承継業務)のご依頼を頂いているお客様と打ち合わせ。

 

ご相談(ご依頼)の時点で、借金が存在していることは分かっており、債権者・その額の調査がまず第1。

 

額まで判明してきたが、そろそろ時間が迫ってきた。

 

何の時間?

 

相続を知ってから3か月。

 

相続放棄が出来る熟慮期間である。

 

まず、借金も相続の対象になる。ことはこのブログでも度々登場。

 

借金の額が大きすぎる場合、返済が困難な場合、相続放棄という手段が有効である。この手続きは家庭裁判所に相続を知ってから3か月以内に申述する必要がある。

 

が、最初から返せないことが判明しているなら、ある意味、決断も容易だが、

 

預貯金やプラスの遺産で返済できるくらいの借金かな?という微妙な場合、つまりこの3か月では決断できないよ、という場合、

 

実は、この熟慮期間は延長することができる。

 

やはり、家庭裁判所に申し立てる必要がある。

 

今日は、その打ち合わせ。

 

これまでに、信用情報機関から信用情報を取り寄せ、どうも過払いになってそう。つまり、借金ではなく、逆に返してもらえる債権になっている可能性。そこまでいかなくても借金はかなり減りそう。

 

独立前に債務整理中心の事務所に勤務経験のある当職の経験則で。

 

そうなれば、相続放棄する必要もなくなる。

 

本当は、そっちがいい。

 

という訳で、相続放棄熟慮期間の延長申立することで決定。

 

おそらく、過払い請求、口座解約、保険受取、不動産の名義変更・・・

 

と、司法書士がやれることは多い。

 

 

 

※記事に関連したサービス

全相続手続トータルサポート

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

抵当権付き債務の遺産分割協議

2019年4月24日

とある銀行さんから電話。

 

抵当権の債務者が亡くなったので、債務者の変更をお願いしたい、と。

 

抵当権というのは担保のことで、住宅ローンを組んだときに自宅に設定されることが多い。

 

ローンを組んだ人、銀行から融資を受けた人を債務者っていうが、債務者が亡くなると、その借入も相続の対象になる。(住宅ローンだと保険で返済されることも多い)

 

債務者の相続人が、年金暮らしの妻、お金持ちの長男、最近失業した次男としよう。あくまでも、例えばですよ。

 

この3人が、遺産分割の話し合いの中で、次男さんが「よし、借金はオレに任せておけ」と男気を見せたとしましょう。

 

お母さん、長男さんは、うんうんよし、そうしようと思うかもしれません。

 

が、一人そう思わない人がいます。人というか、貸した側、銀行です。

 

お金持ちの長男さんが引き受けると言うならまだしも、将来が不安な次男さんでは銀行は返済が不安です。

 

したがって、債務の遺産分割協議は債権者(銀行)の承諾があって、現実の効力が発生します。

 

今回は、言うなれば、長男さんが引き受けるならいいよ、と銀行が承諾したようなケースでした。

 

が、

 

電話の声は、比較的若い行員さんの感じ。

 

何が必要なの? 書類の文言は? と、何となく心配なんだろうなって思えたので、銀行に行きましょうか?って提案すると、いいんですか?と喰い気味の返事。

 

抵当権の債務者の変更登記には、「設定者(所有者)の印鑑証明は不要です。」

 

とても自然な、驚きの声も頂きました。

 

そして、遺産分割協議をしている今回のケースは登記の申請件数も1件で済みます。

 

この辺は、何のこっちゃ?という反応。

 

依頼者さんの費用に関わる大事なことですが、まあ、そこはいいでしょう。

 

分からないときは、専門家に丸投げしちゃう、というのも効率的ですかね。

 

とは言え、理解しようとする気持ちは大事ですよ。行員さん。

 

 

 

その数時間後、今度は、信金さんから。

 

「債務者が会社をもう一つ作ったので、連帯債務者に加えたいんですが」

 

さっきのを免責的債務引受といい、これを重畳的債務引受っていいます。

 

登記的することは、ほぼ同じです。

 

重なるときは重なるものです。

 

 

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