まずは法定相続情報証明を取ろう

2018年6月6日

司法書士には、肩書が一時的に加わることがあります。肩書という言い方は正しくないかも。

 

成年後見人だったり、相続財産管理人だったり、

 

本日は、不在者財産管理人という肩書で銀行へ。

 

行方不明者の法定代理人です。家庭裁判所で選任されます。

 

今回は、遺産分割協議を進めていく中で、相続人のお一人と連絡がつかず、家庭裁判所で不在者財産管理人を選任することに。

 

申立の結果、司法書士である、当法人が選ばれた。

 

何気に初めての業務ではあるが、成年後見人やら相続財産管理人やらで法定代理人として相続手続きをすることには慣れてるので、あまり心配してない。

 

心配するとすれば、銀行の窓口さん。

 

漸く、成年後見人に対する対応に慣れてきた人が増えてきたという感があるが、

 

やはり、

 

この方(被相続人)の口座を解約をしたいんですが、私、相続人のお一人の不在者財産管理人です。

 

あっ、はい

 

(目を凝らすと、頭の上に ??? が浮かんでるような)

 

特に説明を加えるでもなく、進めていく私。必要なものはこれで揃ってると思います、と言って手渡す。

 

それらをコピーして戻って来る担当者さんの手に何やら書類が。

 

これらを他の相続人さんに貰ってきて頂きたいのですが。

 

いえ、先ほど渡した中にに遺産分割協議書が入ってたと思いますよ、と。

 

ああ、そうですね。

 

 

初めての手続きでドキドキしているであろう窓口さんには、基本、無口になる私。合ってるから大丈夫です、という光線を出す私(上司なり、本部に聞いてごらん)。

 

それにしても、法定相続情報証明はやはり使いやすい。

 

戸籍の束に代わる書類です。銀行も大量の戸籍の中身を確認しなくて済むし、A4の紙1枚コピーすればよい。

 

光線が効いたかは別にして、15分ほどで解約終了。

 

相続手続きには、法務局で、法定相続情報証明を取得しましょうね。

 

難しかったら、司法書士がお手伝いしますよ。

 

 

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特別代理人選任申立、急ぎで!

2018年5月25日

本日のメインは、家庭裁判所への特別代理人選任申立。

 

最終目的は、中国国籍の依頼者さんの在留資格取得。こちらは行政書士の先生の役割。

 

そのために、いついつまでに相続登記を完了させて欲しいというミッション。

 

生活の本拠を相続したという事実が重要らしい。

 

相続登記をするためには遺産分割協議が完了しなければならない。

 

遺産分割協議を完了させるためには、相続税がかかるケースなのか否かのチェックが必要。こちらは税理士先生の役割。

 

この遺産分割協議の案が完成したという報告を受けたのが昨日。

 

「案」と言ったのは、今回の相続人は3人。亡くなったのは父親。つまり、母親(妻)と未成年の子ども2人。

 

未成年が母親と遺産分割協議をする場合、未成年者には特別代理人という代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要がある。

 

母親が通常代理人なのだが(親権者)、遺産分割協議では、母親の相続分が多くなると、逆に子どもの相続分が減るという、いわゆる利益相反が起こっている。

 

なので、親権者以外の代理人をつける必要がある。

 

この特別代理人選任の申立ての為の書類作成は、司法書士の役割。それに続く相続登記はもちろん。

 

タイムリミットが設定されている以上、1日でも早く申立をしたい。

 

お隣の富山県の市役所で不足書類を補い、急ぎ、本日申立。

 

これこれに事情で、急ぎで!と裁判所にも念押し。

 

昨日の会社設立もそうですが、急ぎで!と言われれば、1日でも早く。

 

あのときの1日で1日間に合わなかった、と思いたくありませんからね。

 

税理士先生が汗かいて繋いでくださったバトンですから、アンカーの行政書士先生に速く手渡したいものです。

 

 

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