最速の相続登記もサービスの1つ

2016年12月9日

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近くの信金さんから連絡あり。

 

住宅ローンのお客さん(債務者・抵当権設定者)が亡くなり、団信で全て支払いが完了したので抵当権を抹消したい。

 

が、まだ相続登記が済んでいないので、奥様の相談にのってあげて欲しいとのこと。

 

というわけで、朝一、隣町のご自宅へ。

 

ご自宅の前の駐車場に車を停めると、

 

賑やかな犬の声。

 

実家のこいつを思い出す。

 

名前はぷう(最近知ったが正しくは”ぷうた”らしい)。

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帰ると取り敢えず吠えられ、手をかざして舐めさせると、思い出すのか?大人しくなる。

 

相談者さんのお宅の玄関に入ると、どうやら同じ種類のワンちゃんが飛び跳ねている。

 

そして、やっぱり吠えられる。

 

居間のこたつで相談開始。

 

と言っても、手続きだけを見ると、オーソドックスな相続登記。必要書類もほぼ揃っている。

 

いつもと違うとすれば、

 

ひざの上にワンちゃんがいて、そうかと思えば、左肩に前脚をかけ頬を舐めてくれるのに任せ、背中に飛び乗るのを任せながら、調査書にペンを走らせていることぐらいか?

 

なんせ、こたつですから。位置が低い。

 

やられ放題である。

 

構ってくれてありがとう。

 

”くう”ちゃん(帰り際名前を知ることになる)。

 

委任状にサインを頂き、お宅を後にする。

 

帰る途中で、市役所により、足りない書類を補っていく。

 

事務所に戻ると、既に会社設立登記の打ち合わせを終えたパートナー司法書士に一式書類を渡す。

 

戸籍類を見ながら手際よく、遺産分割協議書、相続関係説明図を作成していく。

 

2件続いた接客をしている間に、他の相続人に、作成した遺産分割協議書を郵送してしまっていた。

 

ご依頼から、書類作成、郵送と、最速だな。

 

って、感心。

 

あまりに仕事が速いので、もう1つの相続案件も押し付けて、私は、別のお客様のお宅へ出かけていくのです。

 

速いというのも、大事なサービスです。

 

司法書士事務所としましても。

 

 

※記事に関連したサービス内容

 住宅ローンを完済したとき

 相続登記

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続登記ブログ~

相続相談もメールフォームがお得

2016年11月21日

キターーーーー

 

来たよ!

 

 

ホームページ内のメールフォームからの相談が。

 

ようやく!

 

路(みち)法務司法書士事務所のホームページのじゃないよ。

 

正真正銘の司法書士法人カルペ・ディエムのホームページ内メールフォームから。

 

リニューアルして、もうすぐ2か月。

 

相続登記のご相談。

 

非常にお目が高い。

 

数多ある司法書士事務所から当司法書士法人を選ぶなんて。

 

 

ネットで申し込むと、ちょっと安く買えたりすることってありますよね。

 

あれって、人件費とかコストカットできるからですかね?

 

うちのホームページ内メールフォームで相談してからご依頼されても、同じようなことが起きるかもしれませんよ。

 

コストが理由でなく。

 

代表が、うちのホームページを見てくれたことへの感謝から、見積もりに手心を加える可能性が高いからです。

 

 

そうそう、相続で、見積もりについて解説します。

 

相続登記で見積もりを出すのはとても難しいんです。

 

通常、不動産登記で見積もりを出す際は、不動産の個数と、不動産の評価額、原因(売買or贈与等)が分かれば、かなり精緻な見積もりが作成できます。

 

しかし、相続登記の場合、これに相続人の数だったり、何代前か(お祖父ちゃんorお父さん)によって、集める戸籍の数が実費にかなりの影響を与えます。

 

相続人が増えれば、難易度が上がる可能性もあり、報酬にも影響します。

 

したがって、

 

相続登記に限って言えば、

 

各事務所のホームページ内記載の報酬表で単純に比較するのはかなり危険です。

 

少なくとも、金沢市の、石川県内の司法書士は相談料を取らないところがほとんどですから、実際に相談をした上で、その内容だとこれくらいになりますねっていう見積もりを出してもらう方が賢明ですよ。

 

では、

 

まず何をすべきか?

 

相続登記の相談は、司法書士法人カルペ・ディエムのホームページ内メールフォームから始めましょう!

 

シンプルな思考回路を持っている代表のテンションを上げてやって下さい。

 

きっと、いいことが起こっているはずです。

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そう言えば、先日、メールフォームのことで、所謂プライバシーポリシーについての質問を受けました。

 

どう回答したか?も中々いい記事になりそうですが、それはまた後日。

 

ヒントはポリシーってこと。

 

 

※ 記事に関連したサービス内容

  相続登記

  全相続手続トータルサービス

 

 

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