石川県外在住の方の相続登記も

2017年1月20日

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金沢市内のご自宅へ。

 

相続のご相談。

 

最初のきっかけは、ホームページ。県外在住の方。お父様が亡くなり、お父様名義のご自宅をお母様に相続させる登記をお願いしたい、とのこと。

 

お母様は車がないので、ご自宅を訪ねて欲しいというもの。

 

お母様とアポをとる際、お母様とは初めての会話となるので、丁寧な言葉の中に、すぐに依頼していいのか?という不安を感じているご様子。

 

訪問してお話を聴かせて頂く。

 

ご主人が亡くなったのは丁度3年前。かかりつけのお医者さんとの雑談の中で、不動産の名義を変えておいた方がいいのでは?というお話になったそうだ。

 

名義を変えないといけないの? という率直な質問。

 

名義を変えないといけないわけではありません。ただ、して置いた方がいいという、これまた率直な回答。

 

将来売却も念頭に置いているということでしたので、その際のことを見越して。

 

電話では、若干の警戒があったのかもしれません。

 

実際にお会いすると、信用して下さったようで、

 

「先生、いい人そうで、よかった」と何度も。

 

(そう、私が本当にいい人かは別にして、いい人そうなんです。。)

 

同席していた相談者さんのお友だちも、

 

「私はちょっと人を見る目にはうるさい。でも、先生は大丈夫」

 

「ありがとうございます(笑)」 お墨付きを頂きました。

 

 

今回のように、ふるさとを離れて生活しながら、相続財産は石川県にある。

 

若い相続人の方が、インターネットで司法書士を探す。

 

ホームページは綺麗なことが綺麗に書かれています。

 

やはり、実際にお会いして、見定めてからご依頼されるというのは、とてもいいことだと思います。

 

石川県外在住のあなた。

 

相続登記をしないまま放置されている不動産があって、実は常々気になっていたというあなた。

 

一度、ご連絡下さい。

 

いい人そうな司法書士が、いい人そうに、しっかり仕事をさせて頂きます。

 

 

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法定相続分で遺産分割しなくていいんですよ

2017年1月12日

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本日は、失敗と成功の高低差がある1日。

 

結果、笑えれば、OKである。

 

 

そんな今日の最後の仕事は、相続のご相談。ご自宅で。

 

兄弟姉妹でこれから遺産分割協議を始めるそうです。その心づもり的なご相談。

 

話を聴いていくと、どうも1つの誤解に気づいた。

 

それは、兄弟姉妹の法定相続分は均等である。(民法900条)これ自体は何の間違いもない。

 

が、民法のどこを探しても、この法定相続分に従って分けなさいとは書かれていない。つまり、兄弟姉妹きっちり均等に分けなければいけないわけではありません。

 

では、民法にはどう書かれているのか?実は1文だけ。

 

「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」という1文だけ。

 

民法906条。

 

簡単に言うと、遺産の性質と相続人の状況等を考慮して、相続人でじっくり話し合いしなさいということ。

 

例えば、今日の相談で出た話だが、

 

相続人の1人のご自宅の敷地は、今回の遺産の1つ。なら、その建物の所有者である相続人がその敷地を相続するというのは、うーん自然だよね。

 

他の相続人は皆、既に自己所有のお家を建てている。ならば、残りの1人が、亡き両親のお家に住みたいというご意思を持っているなら、その方が相続するというのも、うーん決して不自然じゃないよね。

 

もし、それら不動産の客観的価値に差があったとしても、無理やり均等にするのではなく、そういう意思や必要性を考えて、相続すれば、主観的には均等に近づくのかもしれませんね。

 

収益物件もある。唯一お金を生み出す不動産である。お金は非常に分けやすい遺産である。これらが調整として働く可能性も高いよね。

 

売却した場合、その売買代金をこう分けるというようなことを明記しておくのも大事。

 

そんなことやらを念頭に来たる遺産分割協議に臨んで下さい。

 

当日、同席を求められたので、オブザーバーとして参加することを約束。

 

決して相談者さんの代理人ではなく、事情説明に終始します。

 

正しい情報に基づく土俵を作り上げてから、じっくり話し合いましょう。

 

 

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