相続した空き家を売却した際の譲渡所得税と特別控除

2016年10月29日

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経営者が読む新聞って何ですか?

 

日本経済新聞。

 

って思ってました。安直でしょうか?

 

で、5年半前事務所を開業したとき、日経を取り出しました。安直でしょうか?

 

が、大企業、グローバルな記事が多く、ローカルニュースは1ページのみ。

 

司法書士業務は地域密着型・ローカルな面が強い。

 

で、地方新聞社関連のお仕事を頂くようになったのを機に、地方紙に変更。

 

それはそれで、ローカルのボリュームが多すぎるかなって思ってました。

 

という訳で、最近、日経も復活して2紙に。

 

 

今週の日経にこんな内容の記事が載ってました。

 

相続した空き家を売却した際の譲渡所得から3000万円まで特別控除するというもの。

 

「空き家の発生を抑制するための特例措置」です。

 

譲渡所得というのは、儲けのこと。つまり、売却したときの値段から取得したとき値段を引いた額。

 

取得したときの値段なんて分からないよってことあると思うんです。相続したものなら、亡くなった方が取得したときの値段ですから。その場合、売却した値段の5%が取得したときの値段とみなされちゃうんですね。

 

つまり、95%が儲け、譲渡所得ってなっちゃうんです。こんな場合でも3000万円で売れたようなケースでは譲渡所得税はかからないってことです。

 

いいよね。

 

ただ、かなり要件は厳しいです。

 

詳しくはこちら(国土交通省)

 

ここで注目したいのは、この3000万円の特別控除が相続人1人につきというところです。

 

つまり、該当する空き家を相続人が2人で相続したら、6000万円、3人なら9000万円まで控除されるということ。

 

僕らは、相談者さんにアドバイスする際には、

 

不動産はできるだけ共有で相続しない方がいいですよ。あとあと面倒です。何て言ったりすることが多いんですが。

 

高額な空き家を相続して売却を予定している場合には、この要件が合致するか?かなり慎重な配慮が必要になってきますね。

 

もう一度言いますね。

 

要件はかなり厳しいです。

 

空き家対策ならもう少し緩やかにならないかな?って思うんですが。

 

 

 

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3代目司法書士による3代に渡る相続登記

2016年10月21日

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昨夕、相続の勉強会に参加。

 

主催者さんがお気を遣って下さって、法人化したことの挨拶をさせて頂きました。

 

「石川県で”初”を名乗りたいという一心で個人事務所を司法書士法人にしました」と。

 

すると、

 

たまたま、石川県で初めて税理士法人を設立した事務所さんに勤めている方がいらっしゃって、当時の代表の思いを披露して下さいました。

 

やはり、石川県で”初”を名乗りたかったこと。

 

クライアントにご迷惑をかけるリスクを軽減させるため、個人事務所(自然人)の有限性を超える必要があったこと。

 

等々。

 

 

わかる、わかるわあ。という思いでした。同じです。

 

さて、今週、とある相続登記が完了しました。

 

パートナー司法書士が面談から最後まで一人で担当。案件とは直接関係ない依頼者さんの悩み事を聴いていました。

 

司法書士が相続登記を依頼されて作成する書類としては、遺産分割協議書の他に相続関係説明図というものがあります。

 

家系図みたいなものです。

 

A3(A4じゃない)で2枚に渡る相続関係説明図。3代(4代?)くらい遡り、登場人物が多数。

 

家督相続に数次相続、代襲相続。

 

相続の必要知識がてんこ盛り。

 

依頼者さんは、ホッとしたことでしょう?

 

自分の代で決着をつけ、息子にこれを引き継ぎたいという一心でしたから。

 

これだけボリュームがあると、戸籍の収集、相続人の協力は大変です。

 

ここで自然人の命の有限性が関係してきます。

 

滅多にないことですが、

 

依頼者さんが最初に依頼した司法書士は高齢だったようで、この案件が決着する前に亡くなってしまいました。

 

つづいて、これを引き継いだ司法書士は、事情があったんだと思いますが、司法書士事務所を廃業されました。

 

これを最終的に引き継いだのが当事務所です。

 

つまり、司法書士も3代目。

 

依頼者さんがホッとされたというのは、そういう訳です。

 

色褪せた戸籍や、しわの寄った遺産分割協議書を丁寧に整理して、申請まで持って行ったパートナー自身もホッとしたことでしょう。

 

依頼者さんのご期待に応えることができた。

 

というのは、司法書士として最大の喜びです。

 

いい仕事です。

 

 

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