えっ? 預金って遺産分割の対象じゃなかったの?

2016年10月20日

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今日の朝刊に「預金も遺産分割対象に」の見出しが。そして、最高裁、判例見直しへと続く。

 

えっ?

 

預金って遺産分割の対象じゃなかったの?

 

じゃあ、どうやって分けるの?

 

それは、法定相続分に従って、杓子定規に決められるんだよ。

 

えっ?

 

もしかしたら、むしろ遺産分割協議って、法定相続分に従って分けるんだって思ってらっしゃる方の方が多いかもしれませんが、

 

民法では、「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活その他一切の事情を考慮してこれをする」としか書かれていない。

 

 

相続登記のご依頼を受けたとき、遺産分割協議書を作成する。

 

相続登記のご依頼ですから、「不動産」をどう分けるか?の話し合いの結果を遺産分割協議書という書面におこすわけだが、

 

必ず、他に記載しておく財産はありませんか?

 

という質問をする。

 

被相続人が亡くなってそれほど時間が経っていなければ、○○銀行と、△△信用金庫というように、預金口座の記載を求められることも多い。

 

その方が、登記以外でも、銀行等でも使える協議書になって便利だからである。

 

だから、この見出しを見たときは、まず違和感を感じる。

 

つまり、我々が圧倒的に関わることの多い遺産分割の話し合いの場面では当たり前のことが、当たり前でない場面があるのだ。

 

どんなときか?

 

遺産分割の話し合いがつかず、家庭裁判所の審判に争いが持ち込まれた場合である。

 

この場合、判例では、長らく、不動産等は遺産分割の対象になるが、預貯金は法定相続分に応じて相続人に分けられるとされてきたのだ。

 

預金というのは、法的には銀行への債権だからなんですが。

 

でも、やっぱり、社会常識からして、変だよね。

 

現金と預金で違うわけです。扱いが。やっぱり変だよね。

 

やっぱり、多くの人が変だよねって思うようなことは、判例も変化を求められるってことでしょうね。

 

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空き家と相続と司法書士

2016年10月18日

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午後、よしっと思い立ち、「空き家」へ。

 

とある企画をパートナー司法書士に任せて、事務所を後に。

 

彼女は、私が思いついた訳の分からないこと(本人は至って真剣)を形にしてくれる天才である。しかも、めちゃくちゃ早い。

 

 

本編は「空き家」

 

私は、相続財産管理人の案件を抱えている。あっ、相続財産管理人って、相続人がおらず亡くなった方の財産を、最終的に国に帰属させるまで管理する人のことね。

 

家庭裁判所で選任されます。

 

その財産の中に自宅がありまして。さあ、これをどうしましょう?ということです。

 

その最終的判断をしようと、ご自宅いわゆる「空き家」に行ってきました。

 

勿論、既に何度も行ってます。

 

まずは、スーツからデニム、ジャージに着替え、軍手、マスクを装着。

 

人が入らない家が傷みやすいって、あれ本当ですね。

 

不思議ですけど、事実です。

 

そして、この「空き家」問題は、おそらく全ての自治体が抱えている近々の問題。

 

昨日も、埼玉だったと思うんですけど、情報番組で、畑を荒らすアライグマが取り上げられていたんですが。

 

そのアライグマ、40年くらい前にペットで飼われていたものが逃げて、今ではすごい数に増えちゃったんだと。

 

たぶんラスカルのせいだ(若い人知らない?)。

 

年間で3500匹も捕まえるのに解決しないと。

 

なぜか?

 

ねぐらになっている空き家で対策がとれないからなんだって。

 

空き家なんだから、がっと壊しちゃえばいいじゃんという訳にもいかない。

 

ここは日本。民主主義の国。資本主義の国。モノに対する所有権は絶対である。大切に保護している。

 

行政でもその所有者の意向を無視するわけにはいかないのだ。

 

当の本人たちも、壊すにも費用がかかり、売りたくても買い手がつかない。相続登記を放置したために、そもそも所有関係が明確でないなんてことも。

 

そういえば、午前、とある信金さんのお偉いさんと雑談をしている中で、有効に使える土地がいっぱいあるんだけど、相続登記が終わってないところが多いんだよな、って話してました。

 

ご依頼下されば、協力できることはいっぱいあるのに。って話してたところです。

 

このご依頼下さればってとこが、現実には難しいんですよね。

 

多くの人が、相続登記をしておいた方がいい。

 

少なくとも、子や孫の世代にやらせてはいけないって思ってると思うんですよ。

 

そんな漠然とした気持ち悪さを抱えながらも、日々の忙しさから後回しになっていく。若干でも費用はかかるし。

 

でも、もし思い立ったら、余力があるなら、

 

ご自身の代で相続登記を終わらせ、スッキリして下さい。

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