えっ!? 兄弟姉妹には遺留分がないの??

2017年10月19日

午後からは、能登の方に向かって車を走らす。

 

相続の相談にのって欲しいとのこと。金沢まではなかなか行けないので、ということでこちらから。14時半から30分ほど。

 

相続人の中に所在が分からないというケースを受任。

 

そういう方がいるということが生前に分かっていれば、遺言を残して置いた方がいいと一般には言われています。

 

 

 

そんな遺言の相談が、金沢で。こちらは17時スタート。

 

話の中で、1番インパクトがあったのは、兄弟姉妹に遺留分がないということだったようです。

 

今回の相談者さんにはお子さんがおらず、配偶者もいないため(両親は既に他界)、自分が亡くなった後は、兄弟姉妹には相続権があります。

 

遺留分というのは、遺言があっても最低限相続できる持分のこと。

 

そして、相続分の半分と覚えます。

 

えっ? 兄弟姉妹にも相続権があるの? と驚いた方は、遺留分もあると覚えちゃうかもしれませんね。

 

でも、兄弟姉妹には遺留分がないんです。

 

つまり、相続人が兄弟姉妹のケースでは、遺言者が誰々に何を遺贈するというような遺言を残した場合、兄弟姉妹は、自分にももらえるものがあるはずだ(遺留分)と主張することが出来ないんですね。

 

終活がもてはやされる昨今。

 

テレビでそれを取り上げることも多くなっています。

 

相談者さんも、遺留分についてテレビで知ったそうで、兄弟姉妹にも遺留分があると思い、それを前提に遺言を考えることに悩んでいたそうです。

 

テレビで紹介されるケースが自分のケースに当てはまらないこともありますので、一人で悩まないで専門家に相談して下さいね。

 

いい方向性が見つかるものですよ。

 

 

※記事に関連したサービス内容

 公正証書遺言作成支援

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ遺言ブログ~

どうしても今日中に公正証書遺言を作りたい。

2017年5月30日

昨日、今日と、電話が鳴る度に、仕事の優先順位が目まぐるしく変わる。

 

勿論、その日にしなければいけない仕事を意識しつつ。

 

どうしても今日中に相談にのってほしいとか、明日中に登記できないかとか。

 

隣接士業、同業、もちろん相談者、依頼者さん。

 

 

 

その中でも、昨日の午前中。1本の電話。

 

電話を取ったパートナー司法書士の声のトーンが変わる。沈んだような、同情するような。

 

横で聴いていて、だいたい察しが付いた。

 

電話の向こうは、公正証書遺言の遺言者のご家族である。

 

この件は、リーガルサポートを通じて、公正証書遺言の証人立会だけのご依頼。

 

つまり、文案を作成する支援はしていない。

 

と言っても、我々司法書士の方が公証人役場とのやり取りは慣れているので、間に入ってサポートする役割は求められている。

 

既にパートナー司法書士はご本人・ご家族と面談もしている。

 

公証人に出張してもらって、入院中の病室で公正証書遺言を作成することになっていた。それに私とパートナー司法書士2人が証人として立ち会う手はず。

 

予定は少し先だったが、ご本人さんの体調が芳しくない。

 

動揺したであろうご家族から、日程を早められないか?という問い合わせがうちに来たのである。

 

この瞬間、パートナー司法書士のその日のスケジュールで優先順位ダントツトップに立ったはずである。

 

すぐに公証人役場に電話。

 

金沢の公証人役場には3人の公証人がいるが、今回の遺言案を作成した公証人が生憎本日休み。最短でも翌日(今日)の午前10時だという。

 

ご家族の思いは、とても明日まで待っていられない。

 

そこで、急遽、別の公証人に代わってもらえないか?というお願い。

 

一から作ってもらうことになるのは申し訳ないが(勿論、コピペが出来る時代)。

 

私も居ても立っても居られなくなり、直接、公証人役場へお願いに。

 

すると、担当の方も、既に手配済みだったようで、別の公証人の予定を調整して午後3時には病院に行きますと約束してくれた。この時点で正午ごろ。

 

公証人役場では、こういうことが珍しくないのであろう。冷静なそして温かい対応に感動。

 

その日にしなければいけないことになっていたことを3時までに終わらせ、我々2人も病院へ。

 

その頃は午前に比べて落ち着いていたんでしょうね。しっかりした言葉で公正証書遺言を作成することができました。

 

ご家族も安心して下さって、とてもいい仕事だったと思います。

 

帰りの車、ちょっとテンションが上がっていることの自覚がありましたね。

 

とても嬉しかったのです。

 

遺言を残さなければいけないというご本人とご家族の思いを汲んで、うちのパートナー司法書士、公証人、担当者が同じ方向を向いて、形にしてくれたことが。

 

 

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