休眠担保権の抹消

2019年5月9日

うちに「休眠担保権の抹消」に関する書籍がある。

 

あまり使うことのない書籍ではあるが、田舎ではこういうことがたまに起こる。

 

相続の依頼があって、登記簿を調べてみると、不動産にだいぶ古い抵当権が設定されている。

 

債権額100円なんてことも。

 

相続人(所有者)としては、この機会にこの抵当権を抹消したい。

 

仮にまだ効力があっても、債権額100円だろう?って。

 

が、事はそんなに簡単ではない。

 

抵当権もまた大切な権利であり、抵当権者の権利もまた保護の必要性がある。

(まあ、やっぱり100円だろう?って気はするが、日本は権利保護のいい国)

 

まあ、そんなに古い抵当権だと、この抵当権者は誰?ってこともある。

 

昔だと、個人的な金貸しだったり、あるいは親族間の貸し借りだったり。

 

そんな場合、

 

弁済期から20年以上経っているという条件のもと、抵当権者が行方不明ということで供託(支払った形をとって国に預けておく制度)して、抵当権を抹消する方法がある。

 

このことを書いてあるのが、先の「休眠担保権の抹消」

 

今回の相談では、まず問題となったのが、抵当権者の相続人が行方不明かどうかはどの程度調査するの?

 

司法書士ですからね、それなりに調査能力もあり、調査義務はあると考えます。

 

で、更に問題となったのは、複数の相続人がいて、一人が行方不明でもこれ使えるの?っとこと。

 

この書籍にもちゃんと書いてありまして、結論から言うと、使える。

 

供託額は、法定相続分で案分した額になるようです。

 

 

出来るとは言え、これ、終わるのに暫く時間かかりそうですね。

 

いつも、相続はお早めに!って言いますが、

 

返済が完了したら、面倒くさがらず、抵当権も速やかに抹消しておきましょうね。

 

結構、費用かかりますよ(司法書士報酬ね)。

 

 

 

※記事に関連したサービス

抵当権の抹消

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ抵当権抹消ブログ~

台湾人の住所証明書の認証の有無

2019年3月11日

3.11

 

日本人の忘れられない日。

 

司法書士法人カルペ・ディエムの前身である路法務司法書士事務所は2011年3月14日に開業。

 

その3日前、私は、今も変わらないこの場所で開業準備に追われていました。

 

夜遅く帰宅した私は、テレビで初めてその映像を見て愕然としたことを憶えている。

 

その東日本大震災で200億円を超える義援金を送ってくれた国(この辺の言い回しは論じない)が、台湾である。

 

そんな台湾人が5名が、本日、うちで不動産売買の決済立会。

 

うち一人は日本語がペラペラなので、通訳をして頂く。

 

必要書類も自身で集めて頂き、日本語訳もお願いしているので、日本人が買主の場合と何ら変わりがない。変わりがないから、報酬も変わりがない。

 

変わりがないのは、必要書類も。

 

不動産登記で買主の必要書類と言えば、住所証明書である。

 

日本人なら住民票を準備してもらう。

 

台湾人なら?

 

台湾の戸籍謄本には現住所が記載されるので、これが住所証明書となる。これに日本語訳を付ければ、それだけ。他に必要ない。

 

 

かつて、この戸籍謄本に①台湾の公証人の認証②台湾外交部の認証③日本にある代表処の認証を必要とするという運用がなされていた。

 

この運用の変更が2015年3月24日、東京法務局で行われた。

 

登記官の独立からか?国家機関である法務局の不思議、今でも地方ルールと呼ばれるものが管轄法務局にあったりするので、念のため管轄法務局に確認。

 

結局、登記官がその書面を信用するか?ってとこが肝で、①②③3つも要らないでしょ?

 

まして、こんな優しい国が証明してるんだから、僕なら信じるよ。(個人的見解)

 

取り敢えず、台湾行って来ようかな?

 

台湾行ったことないって言ったら、依頼者さん、ちょっと寂しそうだったし。

 

※記事に関連したサービス内容

不動産売買

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ渉外登記ブログ~

ページトップへ