事業用定期借地権設定登記とは?

2018年7月17日

本日は、事業用定期借地権設定登記の申請からのスタート。

 

これ自体が珍しい登記だと思うが、賃借権の抵当権に優先する同意の登記という更に珍しい登記がくっついでレア度は上がる。

 

小数点の掛け算みたいなもの。

 

借地権は土地の賃借権。

 

事業用はその名の通りビジネスに使用するってこと。

 

この事業用定期借地権が1番特徴的なのは(試験に出ます)、登記の基になる契約書(登記原因証明情報)が公正証書で作られるということ。

 

この契約書が出来てくるまで、結構待ちました。

 

そして、通常、賃借権には効力発生日というのを決めるので、その日が来るまで登記はできません。

 

お客様から預かった公正証書の賃貸借契約書の中から登記事項をピックアップしていきます。

 

書籍、グーグル、六法が開かれています。

 

何せ、私が独立してからも2件目かな?

 

目的、賃料、存続期間、敷金、特約等。

 

これで間違いないよねって感じで、3人の司法書士でコンセンサスを形成。

 

レアな登記もお任せ下さい。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ不動産登記ブログ~

 

 

決して目立つ仕事ではない。が、

2018年6月27日

僕ら司法書士は、仕事で、爆発するような歓喜を味わうことも、割れんばかりの歓声に包まれることもない。

 

決して目立つ仕事ではない。

 

が、

 

僕らも人知れず頑張っている。

 

お金を稼ぐために!

 

じゃなかった。

 

依頼者さんに喜んでもらうために! その期待に応えるために!!

 

 

同じようなことを2日前のブログにも書いたような(読んでみてね)。

 

復習しよう。会社登記にしろ、不動産登記にしろ、我々のメイン業務である登記は、法務局という役所に申請する。法務局の業務終了時間は17時15分。

 

今回の依頼者さんは、出世魚のように成長している会社さん。自社工場・自社ビルを建てたということで、僕らの業務は、この建物の保存登記(うちのモノだよっていう不動産登記)。と、事前の本店移転登記という会社登記。

 

もう一人の依頼者さんは銀行さん。この建物に根抵当権をつける。

 

会社さんは6月26日(大安)に本店移転をして欲しい。銀行さんは6月29日に抵当権設定登記をして欲しい。

 

会社の本店所在地というのは、人でいう住所。この保存登記・根抵当権設定登記も新住所で登記して欲しい。つまり、遅くとも28日までには本店移転登記を終わらせて欲しいというもの(銀行さんの内部的な要請)。

 

さあ、僕らのチャレンジが始まる。

 

まず、26日までに本店移転のために必要書類を作成する。間違いない書類を作成し押印を済ませておく。

 

26日9時00分、株主総会にて本店移転決議。9時20分終了。

 

9時21分、当事務所よりオンラインで本店移転登記登記申請。法務局のHPを確認すると、本日申請したものは6月29日完了予定

 

9時30分、添付書類を持って法務局へ奔る。予定は予定ということを知っているので、「不動産登記を控えているので至急完了希望」という付箋を貼り、提出カウンターでも口頭で念押し。

 

ここから暫くは、僕らではどうしようもないので放置。

 

登記の完了はメールで届くので、定期的にメールチェック。

 

17時、まだ来ない。何せ完了予定が29日ですからさすがに「まだ?」と催促できない。明日があるさ、と昨日完了は諦める。

 

17時15分 法務局終業。

 

17時42分 完了メールが届く(法務局さんも残業お疲れさまです)。

 

で、翌日の今日9時 添付書類・登記簿を回収して銀行に連絡。

 

27日10時、銀行さんに持参して、第1ミッション完了(誇らしげ)。

 

16時30分、銀行さんより、新住所の入った根抵当権設定書類が出来たという連絡。

 

17時00分、銀行で書類を預かる。第2ミッション完了。

 

これで29日の保存登記・根抵当権設定登記の準備完了。丸1日余裕ができた。

 

よっしゃー!!

 

 

僕ら司法書士は、仕事で、爆発するような歓喜を味わうことも、割れんばかりの歓声に包まれることもない。

 

決して目立つ仕事ではない。

 

が、

 

僕らも人知れず頑張っている。

 

お金を稼ぐために!

 

じゃなかった。

 

依頼者さんに喜んでもらうために! その期待に応えるために!!

 

で、ブログを書く。

 

このミッションのために、人知れず努力してくれている仲間のことを知ってもらいたいから。

 

 

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