恋愛マスター兼司法書士の上手な別れ方講座①

2016年10月28日

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石川県で最も優秀な司法書士である私は、恋愛マスターでもある。

 

そんな私が上手な別れ方を伝授しよう。

 

A子はB男と5年付き合ったが、最近C男が現れた。世間的にはC男は好条件の男性である。A子はC男に惹かれ、B男と別れを決意した。B男は自分の悪いところは直すと、A子との関係修復を試みるも、A子の意思は固く、渋々ながら別れを受け入れた。

 

さあ、こういったとき、B男は、どう振る舞うべきだろうか?

 

関係修復のために、A子にすがるのは悪いことではない。愛していればこそだ。

 

が、

 

話し合った結果、互いに別れるという結論に達したのであれば、そこは、グッとこらえて、格好良く振る舞うべきだ。

 

A子にもいい思い出が残り、B男にも明るい未来が待っているように思える。

 

 

週明け月曜日に借換え登記がある。

 

Aさんがマイホームを建てた際に、B銀行で住宅ローンを組んで、抵当権を設定した。5年経った今、世はマイナス金利時代。より低い利息を提案するC銀行が現れた。B銀行も利息を下げるといった提案をしたかもしれないが、AさんはC銀行に借換えをお願いすることに決まった。

 

ここで司法書士が登場する。

 

B銀行の抵当権抹消登記とC銀行の抵当権設定登記をする。

 

これを間違いなく、C銀行の実行日(週明け)にこの2つの登記を一緒に申請しなければならない。当日、B銀行の抵当権抹消書類が揃ってませんではすまされないのだ。

 

従って、必ず、事前にB銀行に書類の確認をする。可能な限り、自分の目で。

 

そこで数日前、B銀行に抹消書類を事前に見せて欲しい旨、電話する。

 

「今まで、事前に司法書士に見せたことありません」と何故か冷ややかな回答。

 

「いえいえ、見せてもらえなかったことありません」と私。

 

実際ないし、同行の他の支店でもない。

 

「すみません、当日、間違いなく登記するために確認する義務があるんです」と食い下がる。

 

結果、渋々、今日のアポとなり、事前確認完了。

 

確かに、他行に借り換えられるのはいい気分ではないだろう。でも、逆の立場になることだって多いはずだ。そのときは、ちゃんと間違いなく登記してもらえるように、事前にちゃんと確認しといてよって思うはずです。

 

しかも、Aさんは大事なお客さんだったはずです。今回は残念でも、いい印象を残しておいた方が絶対いい。

 

別れると決まった以上は、キレイに別れましょう。

 

 

冒頭、不適切な発言がありました。

 

謹んでお詫びいたします。

 

そうなら、43歳まで独身でいませんし。

 

もう1つ。

 

司法書士はできるだけみんなに好かれたい。八方みんなに。

 

特に、不動産屋さん、ハウスメーカーさん、そして銀行さんに。

 

出来れば銀行さんには嫌われたくないんだよなって。

 

電話で担当者さんに強めに言っちゃったなって思いながら、本日伺うと、上司の方が出て来られてご丁寧に謝って下さいました。

 

恐縮。

 

 

※ 記事に関連したサービス内容

  マイホームを建てるとき

  住宅ローンを完済したとき

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ不動産登記ブログ~

不動産登記の対抗力と順位保全効

2016年10月27日

成年後見の審判書が届いた。

約1週間前に申立、2日前に審尋、昨日審判。

最速である。

司法書士法人として成年後見人に選ばれた。

 

さて、成年後見人って家庭裁判所で選任されるんですね。

つまり、申立書って家庭”裁判所”に出すんです。

裁判所のことを”司法”っていいますから、成年後見の申立書類の作成は司法書士の仕事ということになります。

 

えっ?

 

司法書士って、裁判所に提出する書類を作成する人なの?

 

登記する人じゃなかったの?

 

登記は法務局という役所に申請書を提出します。

 

もちろん間違いじゃありません。司法書士は裁判所と法務局に提出する書類を作成する人です。

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ではでは?

 

登記、特に不動産登記って何のためにするか分かります?

 

Aさんがある不動産を持っています。所有しています。この所有権が自分にあることを世間にはっきり示すために登記はあります。

 

個人情報がうるさい世の中ですから、不動産が誰のものかも個人情報だ、だから誰でも登記簿をとれるわけではないと思っている方もいますが。

 

違います。

 

登記はこのように、世間に明らかにしておく、公示するためにあります。

 

登記簿も誰だって取れます。

 

さらにAさんがBさんにその不動産を売却したとします。Bさんが自分に所有権があるぞということを公示するためには登記が必要になります。

 

でも、なぜか? 登記をするのを怠ったとします。

 

登記簿を見たCさんが、Aさんにその不動産を売ってよと言いだします。

 

悪心を起こしたAさん、Cさんにも売却したとします(二重譲渡)。Cさん、すぐにちゃんと登記しました。

 

さて、この不動産は誰のもの?

 

たぶん、推測通りです。Cさんのものになります。

 

登記には対抗力という力もあって、先に登記したCさんがBさんに自分のものだよって対抗できるわけです(早い者勝ち)。

 

だから、不動産売買の決済があったとき、司法書士がその日のうちに登記申請することを至上命題としているのは、この理由です。

 

早い者勝ちって言いだす輩が現れないようにするためです。

 

買主の権利保全が至上命題ってことです。

 

 

もちろん、BさんはAさんに損害賠償はできます。ただ、不動産は最終的には自分のものにできないということになります。

 

 

このことをご理解頂いた上で、

 

本日、所有権の仮登記を申請しました。

 

”仮”登記って何だ?

 

現実にはしないでしょうけど、もしBさんが登記をしないまでも、この仮登記をしていたらどうなるか?

 

Cさんが登記を済ませて、自分のものだって言いだしたとしても、Bさんは本登記をすることでCさんに優先する順位を確保することができます。

 

このように仮登記には順位保全効があります。

 

今回仮登記をしたのは、所有権の移転という効力の発生が、将来ある条件を満たしたときに発生するような特殊なものだったからです。

 

 

 

もしからしたら忘れているかもしれませんが、

 

私、

 

司法書士です。

 

石川県で初めて司法書士法人を作った司法書士です。

 

ちゃんと、登記についてもブログ書けるんですよ。

 

 

 

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  生前贈与・売買登記

 

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