所有権移転を後から抹消する方法

2021年10月6日

弁護士さんからこんなご相談を受けました。

 

「息子さんに自宅を生前贈与をしたんですが、息子さんが急逝された。既に息子さんの奥様への相続登記も済んでいるのですが、所有権をお母さんに戻せないか?」

 

お母さんからすると、息子さんが先に亡くなるとは思っていなかった、ということ。

 

「できますよ」

 

「ただし、息子さんの奥様を含め相続人の皆さんのご協力が得られればですが」

 

奥様の所有権が失われるわけですから、ご協力頂けるか?の奥様の意思が大切になります。

 

方法は、お母さんから息子さんへの贈与登記を「合意解除」を原因として抹消します。所有権抹消登記です。

 

この時点で所有者である息子さんは亡くなっていますから、義務者になる息子さんの相続人さんたち全員の協力が必要になってきます。

 

皆さんの実印による押印と印鑑証明書が必要になります。

 

今回、海外在住の相続人のお一人が一時帰国するタイミングを見計らって進めることに。コロナの影響で2週間隔離の後の面談となりました。

 

次に相続登記の抹消です。

 

息子さんへの贈与登記が抹消されれば、息子さんからの相続登記も抹消しないと。息子さんが所有者だったという前提が崩れるわけですから。

 

これは「錯誤」を原因とした所有権抹消登記となります。

 

この2つの所有権抹消登記を2週間前に申請し、本日漸く完了通知。

 

同時期に申請した登記が数日で完了していることからすると、ちょっと時間がかかりすぎ。何やら慎重な審査がされた模様。

 

一時帰国された相続人の方は既に出国しており、できませんでしたでは済まされません。完了の遅れはちょっとした緊張。

 

無事完了してホッとしています。

 

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

お手紙を書いてくれてるのよ

2021年9月13日

 

「あっ⁉ あの世界地図、私の欲しかったやつ!」

 

司法書士はマイホーム購入にかかわる機会も多く、若いご夫婦にお会いすることも多い。

 

先週末、やはりマイホームを新築された方が弊所に登記書類の押印に来られていた。

 

私が大量の書類に代わりに押印している間に、手持ち無沙汰になっていた奥様が事務所を見渡しながら、こう言った。

 

私の趣味趣向で買ったウッディーな世界地図ですが、これで元は取ったのではないでしょうか? 話のネタになりましたしね。

 

その場には、かわいいお嬢ちゃんも同席していて、

 

「かわいいものいっぱいある~」と、それ以上にかわいい声

 

(・・・・いい子だあ 分かる子だあ 笑)

 

 

さて、このお嬢ちゃん。

 

ハンコを押し続けている私を見て、

 

「先生(ご両親がそう呼ぶのでマネをして)は何をしてるの?」と。

 

それに対するママの答えがステキでした。

 

「先生はね、お家がパパとママのお家だよってお手紙を書いてくれてるの」

 

続けて、「応援しようか?」

 

恥ずかしそうにしているお嬢ちゃんに、「頑張るね!」と私。

 

登記は法務局に申請します。申請をお手紙を書くと表現したママのセンス。

 

ステキだなあ。

 

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐお手紙ブログ~

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