特別代理人選任申立、急ぎで!

2018年5月25日

本日のメインは、家庭裁判所への特別代理人選任申立。

 

最終目的は、中国国籍の依頼者さんの在留資格取得。こちらは行政書士の先生の役割。

 

そのために、いついつまでに相続登記を完了させて欲しいというミッション。

 

生活の本拠を相続したという事実が重要らしい。

 

相続登記をするためには遺産分割協議が完了しなければならない。

 

遺産分割協議を完了させるためには、相続税がかかるケースなのか否かのチェックが必要。こちらは税理士先生の役割。

 

この遺産分割協議の案が完成したという報告を受けたのが昨日。

 

「案」と言ったのは、今回の相続人は3人。亡くなったのは父親。つまり、母親(妻)と未成年の子ども2人。

 

未成年が母親と遺産分割協議をする場合、未成年者には特別代理人という代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要がある。

 

母親が通常代理人なのだが(親権者)、遺産分割協議では、母親の相続分が多くなると、逆に子どもの相続分が減るという、いわゆる利益相反が起こっている。

 

なので、親権者以外の代理人をつける必要がある。

 

この特別代理人選任の申立ての為の書類作成は、司法書士の役割。それに続く相続登記はもちろん。

 

タイムリミットが設定されている以上、1日でも早く申立をしたい。

 

お隣の富山県の市役所で不足書類を補い、急ぎ、本日申立。

 

これこれに事情で、急ぎで!と裁判所にも念押し。

 

昨日の会社設立もそうですが、急ぎで!と言われれば、1日でも早く。

 

あのときの1日で1日間に合わなかった、と思いたくありませんからね。

 

税理士先生が汗かいて繋いでくださったバトンですから、アンカーの行政書士先生に速く手渡したいものです。

 

 

※記事に関連したサービス内容

相続登記

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

士業のワンストップサービスってこういうこと

2018年5月15日

とある場所に、行政書士、税理士、司法書士が集まった。

 

案件は、相続。

 

依頼者さんは、行政書士のクライアント。目的は在留資格の取得。

 

日本人の夫を亡くした外国籍の妻が在留資格を取得するにあたって亡夫の相続手続きを完了させなければならない。

 

未成年のお子さんもいる。

 

司法書士が呼ばれたのは、相続登記。前提として遺産分割協議を実現するために特別代理人選任の申立。

 

税理士が呼ばれたのは、勿論相続税の心配。分け方によって相続税に影響が出るのか?のチェック。

 

3人がそれぞれ専門分野の知恵を出し合い、分け方で起こりうるメリット・デメリットを確認。

 

が、

 

結局は、依頼者さん含めご家族のお気持ちが1番だよね。

 

ということで落ち着く。

 

当然と言えば、当然。

 

専門分野のかぶらない士業3名が知恵を出す場面は、とても気持ちがいいものですよ。

 

そして、

 

ワンストップサービスってこういうこと。

 

 

※記事に関連したサービス内容

全相続手続トータルサポート

 相続登記

 

 

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