”Come back home”

2018年6月15日

”Come back home”

司法書士法人カルペ・ディエム金沢事務所は「相続」得意です。

 

さて、「相続」のホームページを作成するに際して、「相続」って何だろう?って一生懸命考えました。

 

何だろう?というのは難しいが、

 

その機会に人は思い出すのだと思ったわけです。家族のことを。

 

そして我々司法書士が携わる機会が多いのが登記、つまり不動産。家族が過ごした家、その周りの風景を思い出す。それはふるさとの風景である。

 

ということで、「家族」と「ふるさと」をテーマにホームページを作ろうと思ったわけです。

 

ホームページ作るに際して、イメージ画像というものを使いますが、今回は写真ではなく、イラストでいこうとまず決めました。

 

やわらかいイメージを出したかったから。

 

じゃあ、「ふるさと」をイメージするイラストって何だろう?って考えました。

 

「里山」のようなものも考えましたが、人によっては、そんなに田舎じゃないよって思われる方もいるかな、と却下。

 

たぶん何万枚も見た中で目にとまったのが上のイラスト。

 

たくさんの巣箱のかかった木。

 

そのイラストはふるさとのイメージとかぶりました。

 

巣立った場所、戻る場所、暮らす場所、羽を休める場所。

 

それが、ふるさと。(個人的見解)

 

まあ、私のふるさとの旧町名が「鳥屋町」ということもあるのですが。

 

 

※ちなみに、”Come   back   home” は映画グレイテストショーマンの「From  now  on」から。

 

home  は家であり、家族であり、愛する人でしょうね。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

相続放棄のご相談はお早めに

2018年6月7日

相続放棄のご相談を受けました。そのまま受任となりました。

 

お父様を亡くされたご兄妹です。

 

念のため、信用情報機関からお父様の借り入れ状況の調査をします。

 

しかし、現時点で把握されている借入額を考えると、どう考えても返済できないということ。

 

相続放棄は、家庭裁判所に対して申述します。

 

自身に相続が発生したことを知ってから3か月以内に申述します。考える時間が欲しいということでこの期間を延長することもできます。

 

相続人としての地位そのものを放棄します。つまり、お父様が亡くなった時点で相続人でなかったことになります。

 

配偶者、お子さんが相続放棄すると、次順位として、亡くなったお父様のご両親、既に亡くなっているのでお父様のご兄弟(叔父さんたち)が相続人となります。

 

叔父さんたちに突然、請求書が来るということも考えられます。

 

驚かさせてもかわいそうなので、自分たちは相続放棄するね、その後必要なら叔父さんたちも放棄して下さいと、連絡しておくことをお薦めします。

 

相続放棄は、遺産を相続してしまうと出来なくなるので、遺産に関して法律行為をする前に、早めに司法書士のところに相談されることもお薦めします。

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