うちの相続登記の報酬規程は?

2017年2月9日

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「私、いい先生知っとるよー」と、どなたか分からない方からのご紹介でお付き合いが始まった会社の社長さんが、3時に来てくれないか?というご要望。

 

3時には先約があったのですが、予め時間の変更をお願いするかもしれない旨伝えてあったので、4時に変更してもらい、急遽そちらへ。

 

税理士先生とご相談の上、会社を解散することにしたということで、その登記のお手伝いをすることに。

 

社会保険が負担なようだ。

 

ちょっと寂しい。

 

まあ、法人から個人経営に戻すだけですので、社長さんも奥様もこれからも元気に働いていかれます。

 

「この歳になると、そんなに忙しくなくていいのに」と笑っていた。

 

 

続いて、4時に変更して頂いたお宅へ。

 

こちらは、相続登記の依頼者さん。

 

戸籍を調査し相続人を確定させ、相続不動産を調査して、遺産分割協議書を作成し、本日持参。

 

戸籍の収集の困難さや、不動産をどう分けるか?で色々心配されていましたが、思いの外シンプルに解決。

 

持参した見積もりを見て、

 

「こんなに安くていいの?」

 

・・・・・・・・ (しまった!?)

 

「えっ? もう少し頂いていいですか(笑)?」

 

「いえいえ、もっと高いと思っていました」

 

うちの相続登記の報酬規程は、たぶん決して安くありません。

 

おそらく、”ザ・相場”。

 

膨大な戸籍を集め、それらとにらめっこして、壮大な家系図(相続関係説明図)を作っているパートナー司法書士を見ていると、もう少し報酬をとってもいいかな?とも思いますが。

 

とは言え、このサービスなら、この報酬は安いよって思ってもらえるくらいが気持ちいいですね。

 

また、誰かに「私、いい先生知っとるよー」と言ってもらいたいですから。

 

その後、ご自宅の夫婦間の生前贈与、遺言作成についてのご相談を受けてお宅をあとに。

 

 

※記事に関連したサービス内容

相続登記

 

 

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相続税対策の養子縁組の有効性

2017年2月1日

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事務所では、全国紙と地方紙の新聞をとっているのですが、本日、やはり気になる記事は、相続税対策の養子縁組の有効性についての最高裁判断について。

 

全国紙では、「相続税対策の養子縁組 有効」という見出し。

 

地方紙では、「無効と言えず」という見出し。

 

無効ではない=有効なのだろうから、どちらも間違いではないのだろう。

 

が、どちらかと言うと、無効とは言えないという言い方の方が正しいような判断かな?節税の目的と縁組の意思は併存しうるということらしい。

 

節税目的しかない養子縁組とは、証明しようがないということのようだ。

 

有用な情報はここまで。

 

 

あとは独り言。

 

相続税対策の養子縁組については、ずっと違和感があった。

 

何でだろう?と考えてみると、

 

節税対策というのは、数字を算出してというような、どこかドライなイメージ。

 

一方で、養子縁組は家族関係の形成というような、ウエットなイメージがつきまとう。

 

どうも、両者は異質に思えるからなんだろうな、と、私のただの感覚なんですが。

 

 

そもそも、相続税というのは誰が払うのか?というと、残された子ども(相続人)です。

 

残す人(被相続人)にとって見ると、死んだあとの話だから、関係ないと言えなくもない。

 

が、そこは親心か?

 

あるいは、せっかく築いた財産を、子どもたちならまだしも、税金として国に持って行かれるのは我慢できない。という感覚か?

 

対策というからには、通常、メリットとデメリットがあるわけで。

 

ただ、いわゆる終活のメリット・デメリットを考えるときは、残される人にとってのメリット・デメリットを考えるべきであって、

 

孫と養子縁組することで相続税は幾らか安くなったのかもしれないが、

 

その結果、子ども同士がケンカして、裁判所に持ち込まれるなんて、この対策をした被相続人は望んだんだろうか?

 

成人ならともかく、孫は、物心がついたときどんな気持ちになるのだろうか?理解できるのだろうか?

 

メリット・デメリットは、何もドライなものだけじゃないよね。感情とかウエットなものまで考えておかないといけないんじゃないかな?

 

 

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全相続手続きトータルサポート

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