うち、債権譲渡登記できますよ!

2019年6月3日

だいぶ更新が途絶えていた。

 

途絶えていた間に起こったことをつらつら書いてみよう。

 

先日、譲渡担保を原因とする債権譲渡登記が完了してきた。

 

とある金融機関(債権者)が会場。

 

不動産売買の決済立会と同様に、ミーティングスペースの真ん中に座らされる。

 

両サイドには、債権者さんと債務者さん。

 

どちらも顧問弁護士が同席。

 

長く裁判、そして契約をリードしてきた二人だ。

 

若干、緊張。たぶん私が一番。

 

債権譲渡登記に必要な押印書類は委任状のみ。契約書に調印していく流れで、委任状にも押印頂く。

 

が、全てが終わると和やかなものだ。

 

「先生、いつ頃終わるかね?」と一方の弁護士さん。

 

「10日もあれば」(少し余裕を持って答える)

 

もう何も検討の余地はない。後は登記するだけだから。

 

どんな登記かというと、債権者が、債務者が第三者(第三債務者)に持っている債権を担保にとるというもの。

 

法務局は金沢ではない。全国どこでやろうと、法務局は東京本局のみ。

 

帰り際、債権者さん(金融機関)が「先生、助かりました。今までこの手の登記は東京の司法書士にお願いしてたんですよ」

 

「○○先生(顧問弁護士)に尋ねたら、金沢でも債権譲渡登記出来る司法書士さん知ってますよ、と言われたものですから」

 

そんなに頻繁にある登記でもない。

 

私も数年前にやって以来。

 

まあ、司法書士は一度でもやれば、慣れてる感バンバンに出しますから(内心、緊張してても)。

 

(他にやってる司法書士も知ってるけど)

 

当然、そのことには触れず、得意そうにその場を後にする。

 

1週間ほどして、大量に発行された登記簿を債権者さんに配達して、この仕事は終了。

 

金融機関さん、弁護士さん、

 

うち、債権譲渡登記できますよ!

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ債権譲渡登記ブログ~

「認印 特急 8分 珍名すぐ彫れます」

2019年5月16日

本日10時から、当事務所で不動産売買の決済立会。

 

9時頃、買主さんから、続いて仲介の不動産屋さんから連絡。

 

買主さんが印鑑を忘れた、と。本国に。本国は台湾。

 

買主さんは売主さんと違って、委任状に押印する印鑑は認印でよい。実印である必要はない。

 

事務所に来る途中で、認印買って来るといいですよ。

 

とは言えない。台湾の方だから。印鑑文化はあるものの、日本にもよくある苗字という訳ではない。

 

時間は1時間ほどある。

 

じゃあ、こちらで準備しますよ、ということで、最寄りのハンコ屋さんへ。

 

「至急、認印を作って欲しいのですが」

 

「分かりました、では土曜日に取りに来てください」

 

「今、欲しいんです」

 

「生憎、技術を持った者が今いませんので」

 

・・・・・・・・・

 

・・・・・・・・・

 

思い当たるお店が別にあったので、そちらに。

 

「認印 特急 8分 珍名すぐ彫れます」の文字が飛び込んでくる。

 

「至急、認印作って欲しいんですが」

 

苗字を伝えると、黙って機械のある方へ。

 

ウイーーン ウイーーンと小さな音が暫くなり続け、

 

「はい」と。

 

8分経ってない、たぶん5分ほど。

 

「250円です」

 

「安っ! 」

 

「こんなに早くやってもらったのに。助かりました、ありがとうございます。」と店を後に。

 

無口だったけど、気持ちのいいお仕事でした。(これからは必ずこちらを利用するからね)

 

9時40分には事務所に戻り、10時、不動産売買決済立会スタート。

 

みんなに喜んでもらえてよかった、よかった。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ不動産売買ブログ~

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