仮差押前の相続登記(代位登記)

2018年11月29日

1週間ほど前に、お世話になっている弁護士先生から相続登記のご紹介。

 

相続の裁判でも終わったのかな?と思いましたが、

 

聴くと、これから始まるようです。

 

被告の不動産を仮差押するとか。

 

仮差押の登記自体は裁判所がやってくれます(嘱託登記)。

 

今回は、その前提として相続登記が必要。つまり元々の債務者が亡くなったんですね。

 

この相続登記は代位登記と言って、債権者(原告)が代わりに相続登記を入れます。

 

法定相続分に従って。

 

代位原因は仮差押命令による仮差押登記請求権。

 

裁判所の嘱託書は紙申請で、連件で申請するのでそれに合わせてうちの相続登記も紙申請。

 

オンライン申請なら、事務所でポチッとクリックすれば登記は受付けられるのだが、今回はそうもいかない。

 

ならば、ちょっと遠い裁判所だったけど、持ち込む方がよかろうということで、高速を走る。

 

法務局が閉まる1時間前には無事申請完了。

 

あんまりない登記なので、若干緊張しますね。

 

弁護士の皆さま、こういう登記も対応いたいしますよ。

 

 

※記事に関連したサービス内容

相続登記

弁護士の皆さま

 

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公正証書遺言と雪吊り

2018年11月27日

本日、午前は会社設立の定款認証と絡めて、公正証書遺言の証人立会。

 

案は、勿論、うちが作成。

 

朝一、依頼者さん宅へ。車に乗ってもらって、公証人役場へ。

 

既に何度も打ち合わせをしているので、立会は問題なく終了。

 

遺言執行者は2次的に当法人。

 

公証人が依頼者さんに「先生のところは法人にしているから安心ですよ。」

 

何年後であっても、存続している可能性が高く、遺言執行してくれるという意味。

 

(いいこと言う、公証人)

 

依頼者さん「はい、私、とても信頼しています。何度も何度も足を運んで下さって」と。

 

こちらも、お褒めの言葉。

 

ちょっと鼻高々。

 

再び、車へ。ご自宅へ。

 

「先生、うちの庭、ずっと一人の職人さんに手入れしてもらってたんです。今年もお願いしようと思ったんやけど、連絡がつかなくて。待ってたけど、冬も近くなるし。近所の人に話したら、シルバーってあるって聴いて。弟に話したら、そんな木伐ってしまったらいいって。でも木も生き物やからそんなんしたくない」

 

褒めてくれた依頼者さん。

 

優しい(風)(っぽい)とこ見せないと。

 

「じゃあ、シルバーさんのことに聴いてくるね」とご自宅を後にする。

 

希望は剪定と雪吊り。さすが、金沢。

 

聴くと、雪吊りは大丈夫だけど、剪定は来春まで予約いっぱいだって。お庭を大切にしてる人多いんですね。

 

 

※記事に関連したサービス内容

株式会社設立

公正証書遺言作成支援

 

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