司法書士事務所で決済するメリット

2017年10月25日

本日は、東京事務所合わせて5件の決済。

 

そのうち1件は、金沢事務所で当職が立会。

 

立会時に人が多かったので、写真のベンチに売主さんが座ってました。

 

不動産売買の決済は、銀行でやることが多く、事務所を使うということはそう多くない(少なくともうちでは)。

 

決済立会は、何年経っても、それなりに緊張する。

 

その時間の中で、当事者たちの意思を確認し、必要書類を漏れなく揃える必要がある。

 

うちの優秀な司法書士2人は気が利くので、決済立会中、パソコンを見ながら、気はこちらに向けている(のがよく分かる)。

 

コピーの必要があれば、静かに近づいてくるし。

 

仲介の不動産屋さんと当職の会話から、決済立会終了後に必要になってくる書類の準備に取り掛かっている。

 

依頼者さん、不動産屋さんを送り出した後、

 

大袈裟でなく、ポチっとクリックすれば、登記のオンライン申請が完了するところまで持ってきてくれている。

 

そういう様子を見ているのは、本当に気持ちがいい。

 

ですし、何より、当職が落ち着いて決済の立会ができる。

 

バタバタしないというのは、ミスが少なくなる秘訣ですね。

 

司法書士事務所で決済立会をするというのは、そういったメリットがあります。

 

 

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ソリシターによる宣誓供述書

2017年10月24日

本日、香港の方が買主の所有権移転登記がようやく完了した。

 

申請から、実に18日掛かった。

 

所有権移転登記には新所有者の住民票が必要である。

 

今回、日本に住所がない以上、住民票はない。

 

代替として宣誓供述書を使用。

 

供述書を公証?しているのがソリシター。事務弁護士と訳す。香港では、日本でいう公証人の役割を果たしている(らしい)。

 

金沢の法務局から電話。

 

これは公証してるの?法務局の方でも自信が持てなかったようで、うちに何か根拠条文(あるいは文献)を求めてて来た。

 

が、こちらでも確たる答えは出せなかった。

 

やはり、(らしい)である。

 

法務局の方で、答えがでたようで、本日、無事完了。

 

何でも、金沢法務局でも香港の方が買主になった所有権移転は初めてだったんだって。

 

既に依頼者は帰国してるだけに、当事務所としてもホッとした。

 

 

矢先。

 

明日までにチェックして欲しいという書類の中に、売主がロンドンに在住の所有権移転登記が。

 

登記簿上は日本国内の住所。

 

売主には印鑑証明が必要だが、今回は取れない。それに代わる署名証明を発行してもらう。

 

住所が変わってるので、住所変更登記(名変)が必要。

 

戸籍の附票をとっても、ロンドン市内の細かい住所までは出てこない。法務局と相談し上申書で対応。

 

 

インターナショナルな登記が増えていますね。

 

 

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