敷地権でなくなった場合の土地の権利証って?

2017年8月29日

先日、マンションの敷地権について記事を書きましたが。

 

また、新しいことを知ったので、追記します。

 

来月前半にある不動産売買決済の準備をしているうちの敏腕司法書士。

 

呼び名が新戦力司法書士くんから出世。

 

悩んでいたのは、この土地には権利証があるのか?

 

この土地というのは、かつてマンションの敷地権化されていた土地。もう少し詳しく言うと、マンションというのは区分建物と言って、一つ一つの部屋を買うとその敷地の持分も一緒に買うことになるんですね。一体化して動くということです。

 

一体化しているので、土地の持分について権利証(登記識別情報)というものがなく、建物について発行されたものが、土地の持分についてもその権利を明らかにしているということです。

 

それが、あるとき、このマンションが区分建物でなくなった。物理的に。建物の登記簿を見てみると、全ての部屋が合併している。区分されていなくなったわけです。合併の登記もされています。

 

連動して、土地の敷地権化が消滅している。

 

さあ、この1棟の建物(かつてのマンション)と土地を購入しようというのが、今回の不動産売買決済。

 

で、土地の権利証は?

 

結論から言うと、かつてマンション時代の建物の権利証(合併した時の権利証)が土地についても兼ねる。

 

たぶんそうだろうな?って調べてみてたんですが、質疑応答にそう書かれてました。

 

東京はやっぱりマンションが多いですね。

 

勉強になります。

 

※記事に関連したサービス内容

不動産売買

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐマンションブログ~

女性起業家支援の場で考える

2017年8月25日

本日は、9件の登記申請。そのうち7件は決済性のあるもの。

 

ほぼ1日事務所を空ける私が、スタッフに残したのは、

 

落ち着いて申請してね、と、プレミアムフライデーなので3時を過ぎたら帰っていいよ。だけ。(もちろん、3時までに全ての申請が完了したらだけど)

 

2時くらいにはミッション完了、誇らしげなLINE。

 

まあ、うちの優秀な2人の司法書士にかかれば当然と言えば、当然だ。

 

その間に、会社設立の準備や新規の見積もりを複数作っていたから驚きだ。

 

 

そんな忙しい日に、所長の私はどこにいたかというと、

北陸つながるマルシェ。女性起業家応援イベントに参加してました。

 

とても華やかな雰囲気でしたね。

 

既に活躍されている起業家さんのお話は、とても参考になりました。

 

利他。その結果、報酬。

 

お客さんのためになることって何だろう?と一生懸命考えること。

 

 

 

5時頃、スタッフが帰った事務所に戻る。

 

ホームページのメールフォームに届いていた相談に回答し、依頼者さん宅へ相続書類を届けに行く。

 

きっとこういうこと。

 

安心して事務所を任せられるスタッフにどう報いてあげられるだろうか?

 

たぶんこういうこと。

 

 

 

※記事に関連したサービス内容

 株式会社設立

 合同会社設立

 

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