えっ!? 兄弟姉妹には遺留分がないの??

2017年10月19日

午後からは、能登の方に向かって車を走らす。

 

相続の相談にのって欲しいとのこと。金沢まではなかなか行けないので、ということでこちらから。14時半から30分ほど。

 

相続人の中に所在が分からないというケースを受任。

 

そういう方がいるということが生前に分かっていれば、遺言を残して置いた方がいいと一般には言われています。

 

 

 

そんな遺言の相談が、金沢で。こちらは17時スタート。

 

話の中で、1番インパクトがあったのは、兄弟姉妹に遺留分がないということだったようです。

 

今回の相談者さんにはお子さんがおらず、配偶者もいないため(両親は既に他界)、自分が亡くなった後は、兄弟姉妹には相続権があります。

 

遺留分というのは、遺言があっても最低限相続できる持分のこと。

 

そして、相続分の半分と覚えます。

 

えっ? 兄弟姉妹にも相続権があるの? と驚いた方は、遺留分もあると覚えちゃうかもしれませんね。

 

でも、兄弟姉妹には遺留分がないんです。

 

つまり、相続人が兄弟姉妹のケースでは、遺言者が誰々に何を遺贈するというような遺言を残した場合、兄弟姉妹は、自分にももらえるものがあるはずだ(遺留分)と主張することが出来ないんですね。

 

終活がもてはやされる昨今。

 

テレビでそれを取り上げることも多くなっています。

 

相談者さんも、遺留分についてテレビで知ったそうで、兄弟姉妹にも遺留分があると思い、それを前提に遺言を考えることに悩んでいたそうです。

 

テレビで紹介されるケースが自分のケースに当てはまらないこともありますので、一人で悩まないで専門家に相談して下さいね。

 

いい方向性が見つかるものですよ。

 

 

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司法書士の三者三様のはたらき

2017年10月18日

金沢事務所に司法書士が3人になって、電話の転送がなくなった。

 

が、

 

昨日は午前の1時間半ほど、転送。

 

うちのNO.1司法書士は、決済立会に朝7時台の新幹線で東京へ。

 

NO.2司法書士は、合同の相談会に司法書士代表として出席。がっつり、NHKのニュースにも出ていた(笑)。

 

NO.3司法書士(私)は、朝の10時から簡易裁判所へ。第1回目の期日に訴訟代理人として。1時間の裁判って、しかも1回目の期日は、たぶん長め。

 

三者三様、役割を果たしてくれて(NO.3も)、事務所の厚みを実感。

 

 

その後は、法務局との意見の相違で、ごたごた。

 

胃がきりきり。

 

今日の午前までずるずる。

 

NO.3司法書士は一応代表なので、こんなときは出番。

 

怒ったり、謝ったり、いろいろ。

 

結果、前に進んだ気がします。

 

 

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