こんなところに司法書士のバイブルがあった

2017年10月12日

「分からないことがあったので、ネットで調べたらカルペ(金氏)さんのブログがヒットしたよ」

 

という同業者(司法書士)からのお知らせがここんとこ続いた。

 

・・・・・・・・・・・

 

・・・・・・・・・・・

 

で?

 

「ありがとう、助かったよ」

 

という言葉が続かない。あれっ?

 

うん、それはたぶん助けてないから。

 

私のブログは同業者に向けて書いていない。絶対、依頼者になってくれないから(笑)。

 

それに、司法書士が納得するものを書こうと思えば、かなり厳密な表現が要求され気軽に書けなくなるから。

 

司法書士が満足する答えを提供していないことが多いんじゃないですかね。

 

まあ、ある意味、司法書士のバイブルです。ある意味。

 

バイブル故に、明確な答えが載っていないということです。

 

言外の深意を汲み取って頂きたい。(笑)

 

 

 

午後から、午前に頂いた案件のため、数十㎞離れた役所に戸籍を取りに行った。

 

その間、うちの二人の司法書士が登記の準備をしてくれていたらしい。

 

そこで、1つ疑問が。

 

「夫婦が家を共有で持っている。夫婦が同じ日に名前が変わった(養子縁組)。これ1度の登記で氏名変更登記(名変)ができないか?」

 

検討した二人の司法書士はネットへ。

 

答えはダメ。二つの登記に分けるべし。

 

その答えは、奇跡的に、かつての私のブログに書いてあったそうです。

 

たまに、司法書士が納得する答えも書いてあるようです。

 

うちの司法書士にとってもバイブルだ。

 

たぶんその質問をされても即答できなかったであろうから、私にとってもバイブルだ。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐブログのブログ~

住宅ローンの負担付き贈与

2017年10月11日

昨日、依頼者さんからの電話。東京在住。物件は石川県。

 

明日(つまり今日)、事務所に必要書類を持って行くので、今日中に申請して欲しい(ニュアンス的には絶対)。

 

ご来所は14時30分。

 

外回りやお昼休憩を終えた司法書士3人がその時間に集合。

 

押印対応は所長の私。持ってきて下さった書類を確認。必要な戸籍の附票が足りないことが判明。対応可能なので、押印の上、依頼者さんは事務所を後に。

 

2人の司法書士に申請・チェックを任せて、私は隣市の市役所へ附票を取りに走る。

 

往復1時間強。

 

その間、二人は互いにチェックし合ってオンラインで申請完了。16時。

 

事務所に戻ると、パートナー司法書士は既にお子さんのお迎えに。

 

残った敏腕君が添付書類の整理をしてくれていた。取ってきた附票を加えて、再び、法務局に向かう私。16時30分。

 

限られた時間の中、良いパフォーマンスが出来ている。

 

金沢で最強の司法書士チームだと思う(個人的見解)。

 

依頼者さんのご希望実現のため、いい役割分担である。

 

 

 

さてさて、今回の登記。

 

最初の電話はうちのホームページをご覧になって。

 

夫婦が共有で持っているご自宅を単独名義にしたいというもの。

 

単純に考えれば、贈与を原因とする持分移転。

 

これだと、贈与税を考えないといけない。かなりの額になりそう。20年以上の夫婦なら大丈夫か?

 

実は、住宅ローンが残っている。夫婦連帯債務。

 

この機会に単独債務にできないか?という相談もあった。

 

債務を一人に引き受けさせることは可能だが、債権者である金融機関の承諾が得られないと効果はない。

 

その承諾が得られ、全ての用意ができたのが昨日という訳。

 

そして、この債務引受こそ、今回の手続きのミソ。

 

夫婦の一方が他方にご自宅の持分を移転する際に、債務も引き受けてもらう。

 

債務を引き受けてもらうというのは、引き渡した方には単純にメリットであり、実質贈与である。

 

簡単に言うと、950万円の債務を引き受けてもらう代わりに(+)、1000万円の持分を移転する(-)と考えれば、50万円を贈与(-)したのと同じ。

 

50万円の贈与なら贈与税もかからないって話。

 

こういうのを負担付き贈与って言います。

 

借金の返済という負担付きの贈与と考えてくれればよい。

 

司法書士は税金のプロではないから、税金についてアドバイスできない立場なんですが、最低限の知識を持っていないとね。

 

 

※記事に関連したサービス内容

贈与登記

 

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