漁船に抵当権設定できるって知ってる?

2017年7月13日

朝一、抵当権設定の登記申請からのスタート。

 

お家をリフォームする際にローンを組んで、その担保にお家に抵当権を設定するというもの。

 

そう、抵当権は不動産に設定されるものです。

 

 

それが、午後一に申請したのは、漁船に抵当権を設定するというもの。

 

2週間ほど前に、ふらりと事務所に立ち寄られ、ご依頼下さりました。

 

漁船は動産です。法律上。

 

動産ですが、抵当権を設定できる根拠は、「農業動産信用法」という法律。

 

私も今回初めて知りましたが。

 

やったことはない旨正直に伝えました。

 

が、特に心配することなく受任しました。

 

不動産抵当権設定の応用くらいでできるだろうと思ったから。実際そうでした。

 

違いは?

 

登録免許税は1000分の3。ちなみに、不動産の抵当権は1000分の4。

 

不動産ならまず、登記簿(登記情報)を取るんですが、そんなのありません。県庁に行って、漁船の原簿を取得。これで漁船を特定します。

 

申請する法務局の管轄は、漁船を留めている港を管轄している法務局。

 

うちはほぼ全ての登記申請はオンライン申請なんですが、これもできるのかな?とちょっと考えましたが、取り敢えず、紙で申請することに。

 

細かいところは、新戦力司法書士くん(仮)が、農業用動産抵当登記令を片手に作り上げてくれました。

 

これを郵便局に運ぶのが、私の役目。

 

珍しい案件もどしどし受付けております。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ抵当権ブログ~

 

 

四者四様のはたらきで総合司法書士事務所

2017年7月12日

今日は、内容証明を2通、訴状を1通出してきました。

 

パートナー司法書士は成年後見の報告書を作成していました。

 

新戦力司法書士くん(仮)は、明日申請予定の相続登記の準備や、東京の決済書類を作成していました。

 

裁判に、成年後見に、登記。

 

同時刻にこれらが進んでいく。ダブル、トリプルチェックも入っていく。

 

総合商社、総合病院のように、

 

総合司法書士事務所を目指している、司法書士法人カルペ・ディエムとしては、とてもいい傾向です。

 

もう1つ、最近俄かに、活況を呈している戦力があります。

 

広報、営業の一翼を担っています。

 

ホームページ。

 

連日、メールフォームのお問い合わせが来ています。

 

「今日も来てますよ」という朝一メールチェックしているパートナー司法書士の言葉が何気に嬉しい。

 

嬉しいのですぐにレスポンスしています。

 

本日最後の面談はメールフォームからのお問い合わせの贈与登記のご相談でしたよ。

 

いい感じです。

 

 

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