相続放棄と傷病手当金

2017年7月28日

本日最後は、相続放棄のご相談。今日すぐに相談したいということで、時間を確保。

 

被相続人が亡くなってまだ1週間も経っていない。

 

相続財産は多くなく、逆に銀行さんにカードローンの借金が数百万あるそうです。

 

相続放棄は、相続人としての地位そのものを放棄する制度、家庭裁判に申述する必要があります。

 

こういう借金があることが分かってから3か月以内に申立てる必要があります。

 

ただ、今回、傷病手当金が受け取れると聴いたそうで、そのことと相続放棄について聴きたかったそうです。

 

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

 

被相続人が受け取っていない部分があるのであれば、相続人が手続きをとれば受け取れます。

 

相続放棄は、相続人としての地位そのものを放棄する制度で、相続する意思を示すような行動を取ると、相続放棄の手続きが取れなくなります(単純承認)。

 

相続人が傷病手当金を受け取る手続きをとることは、この単純承認に当たります。

 

生前、傷病手当金を受け取っていたということであれば、受け取っていない部分というのはそんな高額にならないと思われますが、借金の額と比べる必要がありますね。

 

今回、少額であるということを既に把握されていらっしゃったので、相続放棄をする方向で進めるそうです。

 

相続放棄は家庭裁判に申述する制度ですから、司法書士の業務です。

 

しかし、その手続き自体はとてもシンプルなので、一般の方でも十分できます。

 

したがって、当事務所では、相続放棄の手続きの流れを大まかに説明して、ご自身でやってみることをお薦めしています。

 

相続財産に借金が多い場合にとられることの多い制度ですから、あまり費用をかけたくないという心理も理解できますしね。

 

どうしても難しいとか、面倒という方は引き受けております。

 

ただ、一度チャレンジしてみて、と言って、難しかったからお願いという方は今のところいません。

 

当事務所で受任することの多いケースは、3か月の期限が迫っていたり、かなり高齢の方の場合です。

 

もっとも、相続放棄すべきかどうかはとてもナイーブな問題なので、司法書士に相談することをお薦めします。決して、一人で判断しないでくださいね。方針が決まったら、ご自身でやればいいんです。

 

うちは相談料も取りませんが、たとえ取られたとしても、結果損ではないと思いますよ。

 

今日の相談者さんも、不安に思っていたことを全部聴けたってとても喜んで下さいました。

 

いい仕事だな。

 

司法書士って。

 

 

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会社設立の対応は司法書士事務所によって違う?

2017年7月27日

イタリア人が社員となる合同会社、中国人が発起人となる株式会社の設立が同時に進んでいる。

 

今日相談を受けた相続登記は被相続人が在日韓国人。

 

昨日の不動産売買登記の依頼者さん家族は南アジアの方だったな。

 

とてもインターナショナルな事務所だこと、とスタッフで笑っている。とってもローカルな仕事だけどね。

 

 

話を戻して、会社設立の話。

 

パートナー司法書士が作った株式会社の定款をチェックしていると、

 

「松本さんってすごいんですよ」とパートナー司法書士。

 

松本さんは新戦力司法書士(8月3日までは仮)くん。

 

「お願いしたこと以上のことをしてくれるんです」と嬉しそう。

 

お願いしたこと以上の答えを持ってくるパートナー司法書士が言うんだから間違いない。

 

私は、とてもラッキーな所長です。

 

定款の目的文言を理路整然と根拠立てて修正してくれたようです。私も聴かせてもらって、納得の一言。

 

 

もう一つ。

 

会社設立で最も注意が必要なことは資本金の入金です。

 

通常、代表発起人(株主)の個人口座に入金します。発起人が3名いても、代表発起人1人の口座に入金するのが通常です。

 

それが外国にいて、日本の個人口座に入金できないことから、代表発起人ではなく、発起人の一人である自身の口座に入金するやり方が取れないか?という質問。

 

結論から言うと、これもできます。

 

つまり、3名の発起人が自身の口座に50万円ずつ入金して、持ち合って150万円の資本金にすることができるということ。

 

その際、レートを考えて、日本円で50万円になるように(以上なら大丈夫)、自国の通貨で入金するという注意も大切。

 

こちらの都合や形式に合わせるのではなく、お客さんのご要望にできるだけ応えるために色々調べながら進める姿は、とてもいいなって思うんですね。

 

会社設立は、実は、どこの司法書士事務所に依頼するかで、満足度が違ってくるものですよ。

 

 

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 株式会社設立

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