そのハガキ置いていいよというお店・事務所・会社さま大募集

2016年10月31日

石川県でただ一つの司法書士法人で、

 

日本で最弱の司法書士法人が、

 

世界で最も優しい司法書士法人になる企画。その第一弾。

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困ったことをハガキに書いて投函することで、解決の糸口が見つかる。

 

 

事の発端は、とあるカフェのオーナーの、金氏さん何か事務所パンフレットないの?という問い(あれば、カフェに置いてあげるのに)。

 

パンフレットかあ。

 

そう言えばないなあ。

 

最近の私なら、そうだな、よしパンフレットを作ろうという気になるはずなのに、何故か今回はそうならなかった。

 

で、思い立ったのが、このハガキ。

 

おばけのポストに手紙を入れりゃ、どこかで鬼太郎の下駄の音。からんころん、からんからんころん🎶(ゲゲゲの鬼太郎主題歌より)

 

ちょっと話がずれた。

 

昼下がり。のんびりカフェでコーヒーを飲む。ハガキがある。そういえば、ちょっと気になってたことがあったな、とペンを走らす。

 

そんなことをイメージ。

 

パートナー司法書士にコンセプトを話す。置かせてもらうお店の雰囲気を壊さない優しいデザインでと。

 

うちのパートナーはその辺の勘所が凄いので、とてもいい感じで作ってくれた。

 

すぐに、ラ○スルに発注。

 

写真がそれ。

 

そう言えば、パンフレットは置かせてくれると聴いていたが、ハガキを置いてくれるとは聴いていなかった。本日確認するとOKとのこと。

 

感謝。感謝。

 

後日、お邪魔しよう。

 

 

司法書士は、相続・会社設立のような登記、遺言のような終活だけじゃないんです。

 

知ってました?司法書士って裁判もできるんです。

 

身近な”困りごと”を解決できる、最も腕の長い士業だと自負しております。

 

勿論、できないことはあります。

 

そんなときは、必要とあれば、弁護士、税理士、行政書士etc、しかも優秀な方々をご紹介します。

 

うちが最も自信があるのは、紹介できる隣接士業の方々の質の高さです。

 

そう、私は、他人のふんどしで相撲を取る天才です。しかも横綱のふんどしで相撲を取ります。

 

この相談は、司法書士なのかな? 税理士なのかな? 行政書士なのかな?って悩む必要はないんです。

 

 

後から振り返ったとき、きっとこう思うはずです。

 

そう言えば、解決の糸口は、あの司法書士だったな。

 

あのハガキだったな。と。

 

 

 

 

ここで、重大なお願い

 

うちのお店、事務所にもそのハガキ置いていいよという方、大募集

 

特に、御社にメリットはありません。ごめんなさい。

 

 

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  困りごと・法律相談

 

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相続した空き家を売却した際の譲渡所得税と特別控除

2016年10月29日

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経営者が読む新聞って何ですか?

 

日本経済新聞。

 

って思ってました。安直でしょうか?

 

で、5年半前事務所を開業したとき、日経を取り出しました。安直でしょうか?

 

が、大企業、グローバルな記事が多く、ローカルニュースは1ページのみ。

 

司法書士業務は地域密着型・ローカルな面が強い。

 

で、地方新聞社関連のお仕事を頂くようになったのを機に、地方紙に変更。

 

それはそれで、ローカルのボリュームが多すぎるかなって思ってました。

 

という訳で、最近、日経も復活して2紙に。

 

 

今週の日経にこんな内容の記事が載ってました。

 

相続した空き家を売却した際の譲渡所得から3000万円まで特別控除するというもの。

 

「空き家の発生を抑制するための特例措置」です。

 

譲渡所得というのは、儲けのこと。つまり、売却したときの値段から取得したとき値段を引いた額。

 

取得したときの値段なんて分からないよってことあると思うんです。相続したものなら、亡くなった方が取得したときの値段ですから。その場合、売却した値段の5%が取得したときの値段とみなされちゃうんですね。

 

つまり、95%が儲け、譲渡所得ってなっちゃうんです。こんな場合でも3000万円で売れたようなケースでは譲渡所得税はかからないってことです。

 

いいよね。

 

ただ、かなり要件は厳しいです。

 

詳しくはこちら(国土交通省)

 

ここで注目したいのは、この3000万円の特別控除が相続人1人につきというところです。

 

つまり、該当する空き家を相続人が2人で相続したら、6000万円、3人なら9000万円まで控除されるということ。

 

僕らは、相談者さんにアドバイスする際には、

 

不動産はできるだけ共有で相続しない方がいいですよ。あとあと面倒です。何て言ったりすることが多いんですが。

 

高額な空き家を相続して売却を予定している場合には、この要件が合致するか?かなり慎重な配慮が必要になってきますね。

 

もう一度言いますね。

 

要件はかなり厳しいです。

 

空き家対策ならもう少し緩やかにならないかな?って思うんですが。

 

 

 

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