仮差押前の相続登記(代位登記)

2018年11月29日

1週間ほど前に、お世話になっている弁護士先生から相続登記のご紹介。

 

相続の裁判でも終わったのかな?と思いましたが、

 

聴くと、これから始まるようです。

 

被告の不動産を仮差押するとか。

 

仮差押の登記自体は裁判所がやってくれます(嘱託登記)。

 

今回は、その前提として相続登記が必要。つまり元々の債務者が亡くなったんですね。

 

この相続登記は代位登記と言って、債権者(原告)が代わりに相続登記を入れます。

 

法定相続分に従って。

 

代位原因は仮差押命令による仮差押登記請求権。

 

裁判所の嘱託書は紙申請で、連件で申請するのでそれに合わせてうちの相続登記も紙申請。

 

オンライン申請なら、事務所でポチッとクリックすれば登記は受付けられるのだが、今回はそうもいかない。

 

ならば、ちょっと遠い裁判所だったけど、持ち込む方がよかろうということで、高速を走る。

 

法務局が閉まる1時間前には無事申請完了。

 

あんまりない登記なので、若干緊張しますね。

 

弁護士の皆さま、こういう登記も対応いたいしますよ。

 

 

※記事に関連したサービス内容

相続登記

弁護士の皆さま

 

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第1回・なかのと相続相談室開催

2018年9月12日

本日は、祝・第1回 なかのと相続相談室開催。

 

「広報なかのとの9月号」をご覧になってのお問い合わせ。

 

9月号から広告出してます。

 

ちなみに、実家の両親は気づかずに捨てちゃってましたが・・・・・

 

 

ご夫婦でお越しくださいました。

 

自分がいなくなった後のことを心配されてのご相談。遺言をメインにお話させて頂きました。

 

遺言は亡くなってから効力が発生する。

 

じゃあ、亡くなるまでのこれからの心配にも話は至り、成年後見や任意後見のお話をさせて頂きました。

 

漠然とした心配を抱えていて、終活を取り上げるメディアから自分たちも何かしないといけないのでは?と不安は増すばかり。

 

どこに相談をすればいいんだろう?って思っていた矢先に「広報なかのと」の広告が目にとまったそうです。

 

あそこに行けば、このもやっとしたものが解消できた!という場になればなって思ってます。

 

これからもよろしくお願いします。。

 

帰りに良川郵便局(中能登町)に立ち寄る。

 

9月10日から、なかのと相続相談室のパンフレットが置かれています。

 

の、確認。

 

うん、うん、ちゃんと置いてあるなっと。

 

様子見に来ましたって言ったら、行員さんがちゃんと減ってますよとのこと。

 

本当かな。こちらもよろしくお願いします。。

 

出来るだけ多くの人に「なかのと相続相談室」の存在を知ってもらいたいものです。

 

 

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 公正証書遺言作成支援

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