無縁墓の改葬手続き

2022年9月8日
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私、浄土真宗本願寺派の寺の住職もしています。

 

今年のお盆もお墓参りのお手伝いをさせて頂きました。

 

自坊の墓地を眺めてみても、これはどなたのお墓だろう?? お墓参りをされているご親族もなさそうだなって思われるお墓も相当数見受けられます。

 

いわゆる「無縁墓」というものですね。

 

先日、知り合いの住職さんから、ご自坊にもこの無縁墓があり、それを撤去して合同墓に改葬したいので相談にのってほしいというご依頼がありました。

 

無縁墓の改葬で注意しなければいけないことが2つあります。1つは行政的な手続き、もう1つは民事の問題です。

 

行政的な手続きは自治体の許可の話になるので、相談時には行政書士の先生に同席してもらいました。前提として1年の公告等の手続きが必要だったりします。

 

行政の許可は粛々と進めていけばいいのですが、お墓を撤去した後で、認知していなかったご親族が現れてトラブルになってしまっては問題です。

 

そこで、相続人を調査した上で(行政の許可でも重複)、相続人にお墓の使用権を解除しますという通知を出しておく必要が出てきます。

 

ナイーブな話でもありますから、内容証明にするか?やんわり普通郵便にするか?はケースバイケースかなと思います。

 

これまでずっと目をつぶってきた問題でしょうが、全てのお寺が抱えている問題と言っても過言ではないんじゃないかな。

 

相続の専門家である司法書士兼住職でもある私がお手伝いできることも多い気がします。

 

普段は行政書士の先生と組んでするのですが、この手続きのためだけに行政書士登録しておくのもいいかなと感じています。

 

それはおいおい。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

 

 

 

相続放棄申述受理通知書と相続登記

2022年7月13日

お墓参りって8月の旧盆の時期にする方が多いんじゃないでしょうか?

 

金沢は7月の新盆にする方が多いようです。

 

昨年末お父様を亡くした門徒さんから電話があり、初めてのお盆で墓参りをお願いされましたので、本日、行ってきました。

 

こちらは住職のお仕事。

 

さて、司法書士としてのお仕事。

 

先日申請していた相続登記が無事完了してきました。

 

相続登記で一般的なのは、相続人全員で遺産分割協議をする方法です。

 

これのデメリットは、借金が多く残っている場合です。一人は実家を継ぐから、家業を継ぐから借金も相続するとして、他の相続人は相続しないとしても債権者は通常認めてくれません。

 

こういう場合、債権者からの請求に備えて、他の相続人は相続放棄をすべきです。

 

相続放棄は家庭裁判所への申述によって成立すのですが、それが認められると相続放棄申述受理通知書が発行されます。

 

今回、相続する方から委任状を頂き、他の全相続人から相続放棄申述受理通知書を頂いて相続登記を申請しました。

 

それが無事完了したという話。

 

通常、債権者からの請求に備えて、ちゃんと私相続放棄しましたよと「証明」するために、この通知書の後で、相続放棄申述受理証明書を取得しておくのが一般的かなと思います。

 

この「証明書」をつければ間違いなく相続登記は完了します。

 

今回、これをまだ取得していなかったんですね。

 

取得を待ってもよかったんですが、お手元の通知書を見せて頂くと、相続登記に必要な情報が全て記載されていました。

 

つまり、相続放棄申述受理証明書と同内容が記載されていました。

 

その場合、通知書でも相続登記ができるという登記研究があるんですね。

 

これに従い申請したという訳です。

 

金沢管轄の裁判所は同内容が記載される受理通知書なので問題ありませんが、そうではないとこころもあると聞きます(未確認)。

 

法務局からも特に連絡なく完了しました。

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