相続登記は名寄帳の取得から

2017年4月6日

数年前に相続登記をさせて頂いた依頼者さんから電話。

 

話を聴くと、数年前の相続登記から抜け落ちた不動産があるのではないか?というもの。

 

胃の辺りが、キリッとする。

 

地方にあっては、山林や田畑や、不動産の数でいうと、数十とか百を超える場合もある。

 

故に相続登記の中から漏れてしまうことは、あり得る。

 

あり得るがゆえに、司法書士は慎重になる。

 

したがって、抜け落ちたなんてことがあれば、恥ずかしすぎるミスということになろう。

 

謝罪の意味も含め、ご自宅へ。

 

相続登記から現在までの間に、町の地籍調査があって、その際に取得した登記簿が用意されていた。

 

登記が終わった際にお返しした大量の権利証(登記識別情報)の中に、なるほどその登記簿の不動産がない。

 

その際に作成した遺産分割協議書にもその不動産の記載はない。

 

いよいよ、私のミスである。

 

すみません。抜け落ちたようです。すぐに、抜け落ちた不動産の相続登記を進めます。

 

依頼者さんは、全然怒っていない。急いでないからゆっくりやってねとも。

 

額に汗。

 

何気にその際にお返しした名寄帳に目を移す。

 

??

 

ん?

 

あれっ? この不動産、名寄帳にも載っていない。

 

司法書士が相続登記のご依頼を受けると、まずするのは、この名寄帳を取ること。

 

なぜなら、この帳簿には、被相続人が所有していた不動産が列挙されているからである。

 

それを元に、登記情報を取得し、権利関係を把握していく。

 

司法書士が、抜け落ちないように慎重になるのは、この名寄帳に列挙されているものが過不足なく、遺産分割協議書に書かれるか?である。

 

そもそもここから抜け落ちてしまうと、調べようがない。

 

何でこんなことが起こったんだろう??

 

と、本日、町役場の固定資産税課へ。

 

担当の方に調べてもらうと、分かったことは、相続人でない方に請求が行っていた。

 

そんなことあるの?と思うかもしれないが、私はこれで3回目なので、あることはあるのである。(登記できなかったのは初めてだが)。

 

しかも、その不動産の評価額が低すぎて固定資産税が発生しないケースだったそうで、間違った先にも通知書が発送されなかったために誰にも発見されず。

 

今回、私の問い合わせで、表に出てきたそうです。

 

で、その名寄帳も取ったんですが、町役場のミスで、数年前出せなかったということで、300円はとられませんでした。

 

そんなこともあるようです。

 

ちなみに、こんなこともあろうかと、司法書士が遺産分割協議書を作成するときには、後日判明した不動産は〇〇が相続するみたいな文言を入れることが多い。

 

というわけで、粛々と、この相続登記を進めるのでした。

 

私のミスではないんですよ。

 

って理解して頂くのって難しいだろうな。。。

 

言葉を重ねれば重ねるほど言い訳しているみたいで。

 

そもそも、依頼者さん怒ってないし。

 

人はミスするものさ。ってみんなが寛容でいてくれると良いですね。プロが言っちゃいけないでしょうけど。。

 

それにしても、ないことの証明は難しいね。

 

ね。安部さん。

 

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相続財産管理人と特別縁故者

2017年3月6日

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先週末、当職が受任している相続財産管理人の仕事に一区切り。

 

元々、成年後見人として受任していましたが、被後見人が亡くなり、相続人がいなかったために、事情を1番理解しているということで、横滑りのように就任。

 

相続財産管理人というのは、相続人のいない方の財産を管理する仕事で、返済すべきところがあれば債権者に払い、それでもプラスの財産が残れば、国に帰属させるまで管理します。

 

昨年の1月に就任しました。

 

まずは、裁判所に相続財産の報告。

 

債権者いませんか?名乗り出て下さいという公告。3か月。

 

続いて、裁判所が相続人いませんか?名乗り出て下さいという公告。6か月。

 

不思議だと思いませんか?

 

相続人がいないことを戸籍で確認して、相続財産管理人の選任を申立てたのに、また6か月も捜索するんですから。

 

具体的な場面があまり想定できません。

 

この公告期間が先週末完了したのである。

 

続いて、特別縁故者いませんか?名乗り出て下さいという期間。これから3か月。

 

特別縁故者というのは、相続人ではないけど、亡くなった方と生前特別な関係があった人のこと。

 

裁判所の審判の上、認められると遺産を相続することができます。

 

全部相続できるとは限りません。

 

誰が特別縁故者に該当するか?を1番知っているのは、相続財産管理人のような気がします。

 

1年以上のお付き合いですから。

 

成年後見人から横滑りのケースなら尚更です。

 

先の、相続人捜索の公告期間が過ぎたのを知っているのも相続財産管理人です。

 

ならば、相続財産管理人がこの特別縁故者の審判の申立にあたってお手伝いができるといいと思いませんか?

 

今回であれば、当職。

 

当職は司法書士なので、弁護士さんと違って代理人にはなれませんが、書類を作成することでお手伝いができるように思えます。

 

が、やりませんでした。

 

判例で、特別縁故者の申立代理人と相続財産管理人とは利益相反の関係にあるという判断がなされているからです。

 

相続財産管理人をやってみての感想ですが、いったいどこが利益相反しているのだろう?って思いますがね。

 

特別縁故者と決めるのは裁判官であって、相続財産管理人ではありませんからね。

 

とは言え、今回もちゃんと、弁護士先生から連絡がありました。

 

特別縁故者の審判申立があったということです。

 

もう少し、相続財産管理人の仕事が続きます。

 

節目でもあったので、昨日の日曜日、大量の書類の整理をしました。何せ、成年後見人からの案件です。

 

念のため、とほぼほぼ書類を残してきたために大変なことになってました。

 

パートナー司法書士が日曜日にも係らず、不動産売買登記の本人確認に行ってくれたので、何とか書類整理が出来て、すっきりしています。

 

次あるかは分かりませんが、教科書でしか知らなかったことが体験できて良かったと思っています。

 

 

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