相続登記は、結局、お早目がお得。

2017年2月14日

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昨日、急遽、その日の夕方に相続登記の相談にのって欲しいというお問い合わせがあり、事務所で面談することに。

 

持ってきて下さった戸籍等を見ると、お父様が亡くなってまだ1週間ほど。

 

話を聴くと、既に銀行口座の解約手続きも済んでいるというから驚きである。

 

銀行のチェックも受けているから、必要書類も完璧。

 

当事務所とすれば、念のため、市役所で名寄帳を取得して、不動産に漏れがないか?の確認をすることくらい。

 

というわけで、それらの確認を本日午前には終え、午後には遺産分割協議書等を完成させ、先ほど依頼者さんにお渡しする。

 

ちなみに、これらの書類は私が作成。

 

パートナー司法書士が忙しそうだったので。

 

やはり、相続案件の準備をしているのだが、所有権移転請求権の権利混同を原因とする抹消登記という、絶対一般の方には理解できないような登記をやっている。

 

しかも、持分抹消だって。

 

敏腕すぎて、何でもかんでも私が任せるので、申し訳ない。

 

それにしても、相続というのは、スピードが区々である。

 

今回のように、数日で終わるものもあれば、半月ほどかかるもの、2か月ほどかかるもの。

 

今、1番時間がかかっているのは、相続人の中に行方不明の方がいて、その方に代わって不在者財産管理人という代理人をたてないといけない案件。

 

ただ、速く進められるものには共通点があります。

 

今回ほどでないにしても、相続登記を放置していないということ。

 

相続登記は、結局、お早目がお得。

 

 

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 相続登記

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ数族登記ブログ~

うちの相続登記の報酬規程は?

2017年2月9日

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「私、いい先生知っとるよー」と、どなたか分からない方からのご紹介でお付き合いが始まった会社の社長さんが、3時に来てくれないか?というご要望。

 

3時には先約があったのですが、予め時間の変更をお願いするかもしれない旨伝えてあったので、4時に変更してもらい、急遽そちらへ。

 

税理士先生とご相談の上、会社を解散することにしたということで、その登記のお手伝いをすることに。

 

社会保険が負担なようだ。

 

ちょっと寂しい。

 

まあ、法人から個人経営に戻すだけですので、社長さんも奥様もこれからも元気に働いていかれます。

 

「この歳になると、そんなに忙しくなくていいのに」と笑っていた。

 

 

続いて、4時に変更して頂いたお宅へ。

 

こちらは、相続登記の依頼者さん。

 

戸籍を調査し相続人を確定させ、相続不動産を調査して、遺産分割協議書を作成し、本日持参。

 

戸籍の収集の困難さや、不動産をどう分けるか?で色々心配されていましたが、思いの外シンプルに解決。

 

持参した見積もりを見て、

 

「こんなに安くていいの?」

 

・・・・・・・・ (しまった!?)

 

「えっ? もう少し頂いていいですか(笑)?」

 

「いえいえ、もっと高いと思っていました」

 

うちの相続登記の報酬規程は、たぶん決して安くありません。

 

おそらく、”ザ・相場”。

 

膨大な戸籍を集め、それらとにらめっこして、壮大な家系図(相続関係説明図)を作っているパートナー司法書士を見ていると、もう少し報酬をとってもいいかな?とも思いますが。

 

とは言え、このサービスなら、この報酬は安いよって思ってもらえるくらいが気持ちいいですね。

 

また、誰かに「私、いい先生知っとるよー」と言ってもらいたいですから。

 

その後、ご自宅の夫婦間の生前贈与、遺言作成についてのご相談を受けてお宅をあとに。

 

 

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