立春を過ぎたら相続登記をします

2017年2月24日

朝一のメールチェックで、お世話になっている公認会計士の先生から、会社の役員変更登記のご紹介。

 

早速、会社の社長さんにアポの電話。

 

「3時以降なら会社におるわ」

 

「では、3時に伺います」と電話を置く。

 

視線の先にいるパートナー司法書士の目の奥が笑っている。

 

(・・・・今日、プレミアムフライデーって言うたんちゃうんかい?)

 

昨年末だったと思うが、朝新聞を読んでいてプレミアムフライデーの記事を目にするや、「よし、うちこれ採用」と宣言。

 

いつもより30分だけ早く帰って行った彼女・・・・

 

力不足でスミマセン。来月こそは。

 

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さて、本日、とある相続登記を正式に受任。

 

最初のきっかけはホームページだったんですが、1か月ほど前に、県外在住の方で、電話で、お父様名義のマンションを金沢在住のお母様名義に相続登記して欲しいというものでした。

 

すぐにお母様のご自宅に伺ったところ、

 

「立春が過ぎた頃に、この話を進めてほしい」というものでした。

 

あまり気乗りしないのかな? このまま保留かな?って思ってたんですが、

 

より詳しく聞くと、その県外在住の娘さんが一緒に住まないか?って言ってくれているそうです。それはとても嬉しかったそうですが、長年こちらで生活してきて、お友だちもこちらに沢山いる。

 

こちらを離れるのは寂しい。

 

名義を自分にしておいて、もし、本当に一人暮らしが難しくなったら、ここを売って有料老人ホームに入るわ、とのこと。

 

その自立、自由のお気持ちがよく伝わってきました。

 

1か月の間にそういう気持ちが固まったんですね。

 

1か月ほど考えさせて、ではなく、「立春を過ぎたころ」というのが、何とも風情がありますね。

 

時間の感覚にも自由さを感じます。

 

 

※記事に関連したサービス内容

 相続登記

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続登記ブログ~

ブログを読んだ方の相続登記相談。

2017年2月21日

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朝から、パートナー司法書士と議論を重ねる。重ねる。

 

まずは、家族信託登記について。

 

続いて、所有権仮登記の持分における権利混同について。

 

最後は、氏名更正登記の添付書類について。

 

どれも、一般の方からするとかなりマイナーな、というより理解不可能な議論。

 

あーでもないこうでもないと話し合えるというのは、この仕事においてはとても大切だと思う。

 

 

そんな議論をしていると、ふらっと、男性が母親を連れて事務所に入って来る。

 

「いやあ、ちょっと迷った」と独り言のように。

 

「親父が亡くなってね」「ブログを読んで」と「カルペ・・・・」と。

 

ブログを読んで、相続登記のご相談に来られたようだ。

 

予約なしの相談で、うちの司法書士2人が揃っているというのは、なかなかレアである。

 

何より、ブログを読んでというフレーズが代表のテンションを上げさせる。

 

実は、昨夜、司法書士法人カルペ・ディエムのホームページがリニューアルされたのである。

 

実に1か月かかった。

 

以前を知っている方は驚きであろう?誰より私が驚いている。

 

えっ?どこが変わったの?1か月かかる?

 

変わったのは、東京事務所の情報が情報が加わりました。その際に、東京、金沢をイメージさせる写真をトップ画面にはめ込もうと、試行錯誤したんです。

 

出た結論は、やっぱり、元のがいい。です。

 

過ぎたるは猶及ばざるが如し。

 

パソコンとスマホ両方で美しく見せるって案外難しいようです。

 

ただ、前から気になっていたところを直しました。たぶん、私しか気になってません。

 

それは、ブログの記事がカテゴリー別に分けられていなかったこと。ここを修正して、見やすくなりました。

 

そんなブログを読んで下さってのご来所です。

 

テンション上がります。

 

因果関係は全くないでしょうが。

 

テンションの上がった代表は、その後の時間をぬって、かかる相続案件の戸籍類を収集し終えるという。

 

ご相談に来られる方は、ボソッとこう言ってください。

 

「ブログ読んだよ」と。

 

あなたへのサービスが一段向上します。

 

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