おひとり様のペット(遺言・信託)

2020年7月30日

公正証書遺言作成を支援した依頼者さんの弟さんが事務所に来られた。

 

遺言を残されたお姉様が、入院先の医師から長くない旨告げられたということを知らせに来てくださいました。

 

数日後、お姉様が亡くなった旨の電話。

 

ご主人が亡くなった後、お一人で暮らしていたお姉様。

 

90歳を超える方で、何度もご自宅にお邪魔して公正証書遺言の完成にこぎつけました。

 

1番の心配していたのは飼っている猫。

 

本当であれば、自身が元気なうちに、新しい行き先に引き取ってもらう方がいいのかもしれませんが、なかなか寂しいものです。

 

そこで、遺言の中で、それをお願いすることに。

 

任された方にも生前にお願いしておきました。

 

当法人は二次的な遺言執行者。

 

遺言執行者である弟さんが就職できない場合は、引き受けるということになっていました。

 

弟さんは遺言執行者を引き受けて下さるということで、当法人はその遺言執行のサポートに。

 

という訳で、本日、その新しい行き先に連絡をして、近日引き取って頂くことになりました。

 

とても話好きで、そして話し上手な依頼者さんでした。

 

依頼者さんの第一希望が叶えられて、私も安心しました。

 

自身が亡くなった後のペットのことが心配という方もいらっしゃるでしょう。

 

最近では、遺言だけでなく、信託という方法も注目されています。

 

信託においても経験の多い当事務所にご相談ください。

 

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ遺言ブログ~

 

 

 

 

 

 

自筆証書遺言書保管制度始まる。

2020年7月10日

2020年7月10日 つまり、本日。

 

自筆証書遺言書保管制度が始まりました。

 

簡単に言うと、法務局が手書きの遺言書を預かってくれるという制度。

 

費用は3900円とお安い。

 

これを受けて、遺言書作成支援の第一人者を自負している司法書士が、石川県司法書士会が、ドカンと遺言のセミナーを打ち上げる予定でした。

 

そのメンバーでもあった私も、昨年から準備してきたのですが、このコロナ禍の影響でセミナーは中止。

 

せっかくですから、

 

微力ながら、うちのブログで紹介しておきます。

 

2020年7月10日 つまり、本日、自筆証書遺言書保管制度が始まりました。

 

手書きの遺言書にはいくつか弱点がありました。

 

全部手書きでないといけない→昨年法改正があって、財産目録はパソコンで作ってよい、登記簿のコピーも可と若干の緩和がありました。

 

誰にも見つけてもらえない。検認という裁判所で開示する手続きが必要という手間→ 今回の保管制度で若干克服

 

裁判所の検認も不要となりました。

 

とは言え、代理人ではなく、本人が法務局に行かないといけない等、弱点がいくつかありますね。

 

この制度が根付くかは、もうしばらく様子を見る必要がありますね。

 

しかし、

 

今回のことで、遺言というものに意識がむくことになれば、それはそれでいいかなと思います。

 

自筆証書遺言にしろ、公正証書遺言にしろ、遺言をのこさず後のことは相続人にお任せというよりは絶対にいいですからね。

 

ちなみに、公正証書遺言もこれまで通り可能です。

 

今のところ、公正証書遺言の方が使い勝手がいいかな、というのが私見です。

 

私個人のセミナー作成資料の一つ

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ遺言ブログ~

Contact Us

ページトップへ