年月日不詳弁済で抵当権抹消

2020年5月21日

不動産を売却する際には、その不動産の登記簿を確認します。

 

すると、亡くなった方の名義のままだったり、かつて付けられた抵当権(担保)が残っていたり、賃借権が設定されていたり、ということがままあります。

 

そこそこあります。

 

 

2か月ほど前、お世話になっている不動産屋さんから、登記簿がメールされてきて、売買のための仲介をするんだけど、これ消える?と。

 

見ると、抵当権が2つ。

 

抵当権者の1つはこちらの地銀が窓口になっている政府系金融機関。もう1つは所有者さんの祖父様が取引していた会社。

 

本日、政府系金融機関さんの窓口になっていた銀行さんから連絡。抹消の書類が揃ったので取りに来て。

 

預かった書類を見ると、昭和の時代に完済したのは間違いないけど、いつか分からないんです、という法務局宛ての上申書が入っていた。

 

抵当権抹消登記には、解除や弁済した日が記載されるのだが、その日が特定できない。

 

こういう場合、年月日不詳弁済を登記原因として可能である(登記研究567号)

 

もう一つの抵当権者の話をしたいのだが、この会社既に解散(清算結了)している。どうやって抹消するの?

 

については、また後日、たぶん明日。

 

 

※記事に関連したサービス

住宅ローンを完済したとき

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ抵当権抹消ブログ~

地上権者が所有権を取得した場合の抵当権抹消

2020年3月25日

住宅ローンを組んでマイホームを建てた場合、家とその敷地に抵当権が設定されます。

 

いわゆる担保ですね。

 

返済が滞ると、競売にかけて返済に回されるというものです。

 

通常はそうなんですが、今回連続でこういうのを目にしました。

 

家と敷地の地上権に抵当権が設定されているというものです。

 

つまり、自己の所有地にマイホームを建てることが多いのですが、敷地が他人所有で、その所有者からその土地を利用する権利(地上権)を取得してマイホームを建てた訳です。

 

更に、珍しいなと思ったのは、

 

敷地の地上権者が、今回その敷地を買い取ろうということになりました。

 

つまり、地上権者が所有者になる訳です。

 

所有者になれば制限のない権利行使ができるようになるので、地上権を存続させておく意味がなくなるので、地上権を抹消させることになります。

 

こういうのを、法律的に、「混同」といいます。

 

地上権者と所有権者が混ざって、同じになったということでしょうか?

 

ただし、この地上権の抹消登記には、抵当権者の承諾書が必要になります。

 

じゃあ、地上権の上に設定されていた抵当権はどうなるの??

 

土台が無くなる以上その上に立ってるものも無くなる、みたいなイメージ。

 

抵当権も無くなります。

 

じゃあ、抵当権の抹消登記が必要になるのか??

とはなりません。これは職権で抹消されます。

 

もっとも、あくまでも抹消されるのは、地上権の上に立っていた抵当権だけであり、家に設定されている抵当権は存続します。

 

したがって、必要な登記となると、

 

所有権移転登記、地上権抹消登記、そして土地の上に抵当権の追加設定登記ということになります。

 

たまに、司法書士らしいブログになりました。

 

 

 

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