3件同時不動産売買決済立会に挑戦

2017年3月13日

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今、18時30分。

 

腑抜け状態。よく言えば、やったった感。

 

司法書士法人カルペ・ディエムは、金沢事務所、東京事務所3人の司法書士だけで構成された事務所です。よく言えば、少数精鋭。

 

本日は、大安。

 

不動産売買の決済というのは、大安が選ばれることが多い。

 

本日、3人の司法書士が、ほぼ同時刻に、別々の場所で不動産売買の決済立会。

 

金沢、小松、東京である。

 

そして、不動産売買の決済というのは、原則、その日のうちに登記申請しないといけないというルールがある。

 

この時間の縛りこそ、決済立会のピリッとした空気を作る。

 

決済立会のある午前は、各自、自分の仕事を責任もってやろう。

 

午後からは、事務所に戻り、登記申請の準備である。

 

私が担当したのはシンプルにオンライン申請。パートナー司法書士が担当したのは、他の事務所の司法書士と連件となる書面申請。東京の案件は、立会東京・申請金沢といううちならではの方法。

 

オンライン申請も嫌厭されがちだが、うちにとってはこっちが原則。仕事の幅を広げてくれている気がする。

 

もちろん、無事、全て登記申請完了。

 

ちなみに、もう1件、他の金融機関さんで、金銭消費貸借契約に立ち会ったのは、中々なプラスαでしたね。

 

本日は、司法書士法人カルペ・ディエム金沢・東京事務所マンパワー・ITフル活用。

 

総力戦。

 

僕らは間違いなく”今を生きたね”、本日。

 

よく頑張りました。

 

お疲れさま。ありがとうございます。

 

 

※記事に関連したサービス内容

 不動産売買

 マイホームを建てるとき

 住宅ローンを完済したとき

 

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氏名更正登記の添付書類は何??

2017年2月28日

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先日、広島に本人確認に行った不動産売買登記が漸く完了した。

 

買主さんに代わって売買代金を配達するという、ちょっとレアなケースでしたが、完了の連絡をすると、自己所有にすることが出来て本当に安心した声を聴かせて下さいました。

 

我々であれば、登記の申請が無事済んだのであれば、とりあえずは一安心なんですが、一般の方はやはり完了しないとという感じなんでしょう。

 

 

実は、今回、広島まで本人確認しに行った、大金を運んだということ以上に苦労したことがあります。

 

それは、売主さんの登記簿上の名前が本名と違うという点。

 

ここでは、ハナコという全てカタカナが本名で、登記簿上ハナ子と記載されていたケースで説明します。

 

まず、本名通り、ハナ子→ハナコに登記簿上を直さないといけないの?

 

という、根本的な疑問。

 

まあ、司法書士なら、必要だよねっていう結論になる。

 

じゃあ、どうやって直すの?

 

氏名更正登記という登記が必要ということで争いはない。

 

つまり、氏名更正登記と所有権移転登記。

 

氏名更正登記の添付書類は何?

 

今回の記事の肝はここ。

 

一般の方には、全く関係ない話。

 

司法書士なら当たり前で読む必要ないよ、と思われかもしれないので、ここはあくまで私の備忘録ということで。

 

まず、ハナ子という名前の人が登記簿上の住所には存在しないということを証明するために不在住・不在籍証明が必要。

 

登記された当時、ハナ子ではなくハナコだったことを証明するため、当時の戸籍。

 

ハナコがこの不動産を持っている(所有している)ことを証明するため、資産証明。

 

ちなみに、今回、権利証(登記識別情報)がない。故に、面談が必須となったわけだが。

 

よって、司法書士は本人確認情報という書類を作る。この売主がこの不動産を持っていて、今回ちゃんと売る意思がありましたということを確認した書類である。

 

ここで疑問だった。

 

資産証明要る??

 

売主がその不動産を持っていることを証明したいんだけど、司法書士がその職責を持って確認したわけだよね?

 

なるほど、それだけじゃ不安か?

 

でも、今回は、あとに所有権移転登記が控えているので、評価証明(価格通知)を付けるわけさ。

 

資産証明とほぼ同じ情報が載っている。

 

これで資産証明で証明したいことは証明できているんじゃなかろうか?

 

法務局が、どうしても、資産証明をつけてと言ってきたので、仕方ないとは思ったが。あまり、納得いっていない。

 

その納得いかなかった最大の理由は、この資産証明の記載もハナ子だったこと。

 

市役所職員さん曰く、資産証明の記載は登記簿から写すからだって。

 

登記簿のハナ子をハナコと直すのに、登記簿から写したハナ子の記載のある資産証明でOKというのは、どうも納得いかない。

 

 

と言いながら、安心した買主さんの声を聴くと、まあいいかって思ってしまう。

 

 

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 不動産売買登記

 

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