持分移転を伴う借換で税務署に相談

2017年2月15日

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本日は、朝一、税務署へ。

 

まさに確定申告を明日に控えた嵐の前の税務署へ。

 

理由は、相談者さんと美人バンカーの付き添い。

 

相談者さんが住宅ローンの借換えをするタイミングで、お父様から持分の移転を受けて、ご自宅を単独所有にするという案件。

 

今回、お父様の持分を買い取る形をとるのだが、さて、売買代金をどうしよう?というもの。

 

売買代金なんて、本来、自由に決めるべきもの。

 

ただ、そこは税金の心配をしないといけない。

 

詳しくは、割愛するが、贈与税と譲渡所得税について。

 

司法書士は登記のプロであっても、税金のプロではない。アドバイスもしてはいけない。

 

なら、仲間の税理士に相談しようか?(一般論としては相談済み)

 

が、ほら、さっきも言ったように、明日から確定申告。

 

きっと、私の顔を立てて、相談にのってくれるとは思いますが、そこはこちらが気を遣うべき。

 

ならば、と税務署へ相談だ。

 

こちらも先日既に一般論としては相談が済んでいるのですが、そのとき、本人さんを連れてきてよ、と言われたので、お忙しい中、本日となる。

 

自宅を取得した(建てた)ときの契約書と、住宅ローンの返済が分かるものも持ってきて、と。

 

美人税務署職員さんに、相談者さん、美人バンカーに、当職。

 

当職は、どちらかと言うと、通訳。

 

こんなことをしようとしているんだよね、ついては税金の解説をお願いします。と。

 

とても分かりやすく解説してくれましたよ。

 

私も、結構、税務署に相談に来ているんですが、税務署の職員さんって優しいよなというのが感想。

 

たぶん、司法書士は、プロの顔をした、アマチュア(税金について)だから。

 

主戦場である法務局では、お前プロだろう?これくらいちゃんと調べろよ、と思われているような、いないような(被害妄想か?)。

 

にも拘らず、明日、うちのパートナー司法書士は法務局に頼まれて、非司調査へ(司法書士以外の人が代理で登記やってないか?の調査)。

 

尽くしてます。お上に。直属の。

 

話は逸れたが、税務署の職員さんの相談が本当によかった。

 

先の、以前取得した際の契約書を見て、現在までの年月から、ちゃっちゃっと減価償却の計算を加えて、数字を算出。

 

今回の売買代金がその数字に達しなければ、譲渡所得税はかからない。

 

あとは、不動産屋さんにお願いして、今売ったら幾ら?(時価)の見積もりを出してもらって、それを基に決めるといいよ、というアドバイス。

 

まさに、この言葉を、当職に代わって、相談者さんに言って欲しかったのです。

 

まとめると、

 

譲渡所得税というのは、取得したときより高く売って儲かった場合にかかる税金だから、地価が上がっていなければ、心配ない。(契約書がちゃんと残っていれば)

 

なので、時価を基に売買代金を決めれば、ほぼ大丈夫という結論。

 

明日から大変でしょうが、ありがとうございます。美人職員さん。

 

 

※記事に関連したサービス内容

 住宅ローンを完済したとき

 マイホームを建てるとき

 

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借換の際の親子間の持分移転

2017年1月10日

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銀行さんから相談を受けて税務署に相談へ。

 

内容はこうだ。

 

親子で共有で持っている自宅の住宅ローンの他行から当行への借換をしたい。その際、親の持分を外し、住宅ローンも連帯債務ではなく、息子の単独債務としたい。というもの。

 

ときどきある話である。今回は、親子だが、夫婦というケースも同じと考えてもらっていい。

 

問題は何か?というと、

 

もし単純に息子が新たな銀行からのローンで元の銀行のローンを返済したとすると、お父さんは息子のお金で返済してもらったということになる。お父さんはその分得した、贈与を受けたということと同じである。

 

そうなると、お父さんには贈与税が課せられる。かなり高額の贈与税が。

 

では、これを回避する方法は?

 

1つは、自宅のお父さんの持分をお父さんの債務という負担も一緒に息子が譲り受けるという負担付き贈与。

 

もう1つは、自宅のお父さんの持分を息子が買い受けるという売買。

 

今回はこの売買のお話をしよう。

 

その前に、住宅ローンが残っているお家を売りたいという人がいて、それをやはり住宅ローンを組んで買いたいというオーソドックスなケースを説明しよう。

 

お金の流れで言うと、買主は銀行からお金を借り、これが売買代金となって、売主はこれを受取、ローンの返済に充てる。

 

不動産登記では、売主の抵当権抹消登記、買主への所有権移転登記、買主の抵当権設定登記である。

 

結局、所有権の一部である共有持分を、親から息子へ売るのであるから、これと同じである。

 

さて、売買代金をいくらにしたらいいのだろうか??

 

本日、税務署に相談に行ったのは、まさにこのためである。

 

本来、売買代金というのは、売主・買主の自由に決めて構わない。そりゃそうだ。

 

まして、親子である。というより、全てローンの返済に回り、どちらの手元にもお金が残るわけではない。

 

でも、その多寡によって、税金に影響が出てくる。

 

安くし過ぎると、お父さんの贈与税の心配が。。(残ローンとの関係)

 

高すぎると、お父さんの譲渡所得税の心配が。(売主が買ったときとの差)

 

司法書士は不動産登記のプロではあるが、税金のプロではない。

 

したがって、税務署に相談しに来たというわけ。

 

住宅ローンの借換をする際には、慎重にお願いします。

 

※記事に関連したサービス内容

 マイホームを建てるとき

 住宅ローンを完済したとき

 生前贈与・売買登記

 

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