権利証(登記識別情報)がない?

2016年12月15日

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「買主さんが、司法書士の先生から権利証をもらってないって仰ってるんですけど」

 

・・・・・・・・・

 

これが朝一の電話。

 

とある銀行さんから。

 

胃のどこかがチクッとする。

 

司法書士としてはなかなかな内容である。

 

もう少し詳しく話をしよう。

 

半年ほど前のとある不動産売買登記を当職が行う。

 

相続登記や不動産売買登記等の所有権移転登記においては、登記完了後、登記識別情報という所謂権利証が発行され、司法書士が受け取る(再発行不可)。

 

当然ながら、最も大事な書類である。

 

これを本人に返して初めて仕事は終わる。

 

それを本人に返していないとなると、大問題である。

 

近々に新たな登記が予定されていてそれまで預かるという司法書士事務所も少なくないと思われるが、うちはそれをしていない。

 

大問題という意識があるので、返していないはずがない。

 

司法書士には終わった仕事でも書類の保存義務があるので当時のファイルを出してきて、本人さんに連絡。

 

僕らには当たり前のものでも、登記識別情報の形態って一般の方には馴染みがない。

 

○月○日にレターパック(書留)で送った、緑のもっともらしい封筒(うちで用意)に入った、緑のシールが貼られたものです。もう一度ご確認下さい。と。

 

2時間程の後、本人さんからの連絡

 

「すみません、ありました。しっかりした封筒に入ったやつですよね」

 

かなり安心した明るい声。

 

たぶん、それ以上に安心した声で、

「はい、それです。よかったです」と、当職。

 

権利証(登記識別情報)をお返しする際、当職はこのように言います。

 

「緑のシールをはがすと、アルファベットと数字で12桁の暗号が書かれています。次に売却したり、担保にしてローンを組みたいというときまでは必要のないものですから、封をしたまま大切に保管して下さいね」と。

 

今回、新たに担保にローンを組むときが来たんですね。

 

銀行にこれでいいと思って持って行かれた書類の中に登記識別情報が含まれていなかった。たぶん、銀行さんは今回の抵当権設定登記のために司法書士が本人に返さず、預かっていると思っての電話だったんでしょうね。

 

あれっ?

 

抵当権設定登記のご依頼受けてませんけど。。。銀行さん。

 

登記識別情報の封筒に事務所名と電話番号が書かれている理由は・・・・・・

 

まあ、見つかってよかった。よかった。

 

 

では、どうしても登記識別情報が見つからなかったら?

 

その場合、事前通知や本人確認情報の作成、公証人役場を使った方法がありますが、本人確認情報作成を採用するでしょうね。

 

別件でしたが、午後からはこの本人確認情報作成のための資料預かり。

 

写真付きの運転免許証だと1通、健康保険証・年金手帳なんかだと2通。やっぱり運転免許証って都合のいい身分証明書ですよね。高齢者の返納が求められていますが。

 

ただ、この本人確認情報作成費用を基本どの司法書士も取るので、権利証(登記識別情報)は大切に保管して下さいね。

 

※ 記事に関連したサービス内容

  生前贈与・売買登記

  マイホームを建てるとき

  相続登記

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ不動産売買ブログ~

仮差押抹消登記と不動産売買登記

2016年12月12日

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本日、とある所有権移転(不動産売買)の登記申請をした。

 

なかなか感慨深い。

 

近所の人が買いたいと言ってきたという、個人間売買。

 

これだけだとよくある話。

 

 

今回、この登記の前に、仮差押の抹消登記がくっついている(2連件)。

 

仮差押の抹消登記ができるのは、司法書士ではなく、裁判所の書記官。

 

これを嘱託登記という。

 

 

話は、半年ほど前に遡る。

 

やはり、何でもない不動産登記の依頼者になった今回の依頼者さんに登記書類の押印頂く際の雑談で、

 

司法書士は、借金問題も扱ってるんだよっていう話になり。

 

実は・・・・

 

その時の物件以外に仮差押の登記がされている物件があるという。

 

本人の言葉を借りれば、騙されて保証人になった。主債務者はとっくに破産し、裁判で自身に全ての返済義務が確定した。

 

仮差押と言うのは、裁判を起こす前に、仮に財産を差し押さえるのである。これによって、被告が財産を処分することは現実には不可能になる。

 

それから、毎月5000円ほど払ってきたという。既に70を越えている。

 

億近い借金(多くは損害金)。当然、完済なんて不可能。

 

ここで、敏腕司法書士の登場。

 

債権者と瞬く間に交渉をまとめ上げ、何十万~百数十万を支払うことで、億近い債権を放棄してもらい、仮差押も取り下げてもらう。

 

と、

 

こんなことが出来たら、格好いい。

 

が、司法書士にはそんな権限はない。

 

どうだろう? 任意売却専門の不動産屋さんであれば、この辺のことをスマートにやってくれるのかもしれない。

 

私が思ったのは、今後毎月5000円払い続け、総額幾ら返済できるだろう?

 

どうせ億近い額(多くは損害金)を完済するなんて無理。まとまった額を支払えば放棄してくれることもあるのではなかろうか?

 

半年経ったくらいで、その仮差押登記がされている不動産を買いたいと言う近所の人が現れた。

 

その売買代金(百数十万万円)を支払いに回すので、放棄してくれるのではなかろうか?

 

たとえ、億近い借金であっても、現実には完済不可能な額である。しかも多くは損害金。依頼者さんが今後払い続けてもその総額はたかが知れている。

 

依頼者さんから連絡がある。

 

債権者が債権を放棄するという回答をもってきたそうだ。

 

話が進みだした。

 

近所の人との売買契約に立ち会う。

 

何とも明るい立会になった。近所の買主さんはお隣の土地が安く手に入ってよかった。売主の依頼者さんは億近い借金がこの売買代金でゼロになった。

 

おかげで助かったよと、お互いで言い合う売買契約。

 

債権者の顧問弁護士にお願いして、裁判所の嘱託書を当法人が預かれるように裁判所に上申して頂く。

 

本日、裁判所より嘱託書を預かり、所有権移転登記と一緒に申請。

 

あのときの雑談が今日の結果に繋がるなんて。

 

司法書士って、登記以外のこともできるんだよって知ってもらうことって本当に大事だなって思えました。

 

 

余談ですが、

 

先日、司法書士って何やってるか?を知ってもらいたくってこのブログを書いてるんですよ、って高らかに?宣言しましたが、

 

クレームがついちゃってみたいなことを書いたら、

 

ブログをフェイスブックを通じて読んで下さってる方から、ファンレターを頂きました。

 

本当にファンレターか? そう書いて下さってたのでファンレターです。きっと。

 

で、

 

その方の困ってるご友人に、そのトラブルだったら、弁護士の他に司法書士という選択もあるよって教えて下さったそうです。

 

嬉しいですね。選択肢が増えるって、チャンスが増えるってことですからね。

 

ブログを書いててよかったと思わせて下さいました。ありがとうございます。

 

これからも、司法書士って登記以外でもこんなことやってるよって、雑談、ブログの中でどんどん発信していきます。

 

宜しくお願いします。

 

 

 

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 売買登記 

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