「なかのと相続相談室」開設しました

2018年7月2日

司法書士法人カルペ・ディエムは今日から、正確には昨日から3年目。

 

個人事務所から数えると8年目か。

 

消費税が始まる勝負の年。

 

法人の方がカッコよくない?で始めた1年目。

 

東京に事務所あったらカッコよくない?の2年目。

 

3年目は? Come back home がコンセプト。

 

私が生まれたのは石川県中能登町。 東京とは真反対なふるさと。

 

中能登に限らず、多くの人がふるさとを離れて暮らしている。生活を持っている。

 

でも、目をつむれば、心の片隅に忘れ得ぬふるさとがあるんじゃない?

 

お母さん、

 

お父さん、

 

じいちゃん、ばあちゃんの顔が。温もりが。懐かしい風景が。

 

司法書士法人カルペ・ディエムは、所長の私のふるさと中能登町で、

 

なかのと相続相談室」を開設します。

 

毎週水曜日、完全予約制で相談会。 水曜日以外でも予約してくだされば訪問相談も。

 

詳しくは「なかのと相続相談室」ホームページをどうぞ。

 

こちら

 

東京事務所をもつ司法書士法人カルペ・ディエムなら石川県出身東京在住の方の相続相談も便利です。

 

”Come  back  home”

 

ふるさと中能登の相続は僕らにお任せください!

相続放棄と墓地と民法第897条による承継

2018年6月26日

相続放棄のご相談を受けた。

 

その中で、こういう質問を受けた。

 

相続放棄したらお墓はどうなるんですか?

 

この質問はよくあって、お墓は仏壇と同じように祭祀財産といって、相続財産とは別扱いなんです。つまり、相続放棄したからといってお墓を引き継ぐことができます。

 

こう回答するんです。いつも。

 

ただ、ふと疑問に思った。

 

登記簿を見ると「墓地」を地目とした不動産がある。つまりお墓の敷地。

 

相続放棄した人が、「相続」を原因として、墓地の所有権移転登記をするのか?

 

ここで書籍にあたる。

 

「民法第897条による承継」を原因として所有権移転登記が可能。この結論でよい。

 

しかし、我々は司法書士である。

 

どうやって登記するの?という疑問がわく。

 

墓地を承継するのは、祭祀承継者であって、相続人である必要はない。そして祭祀承継者は被相続人による指名等で決めるのだが(遺言が多い)、指名がない場合。

 

争いがなければ、「実質、相続人で決める」

 

この全相続人が義務者となって、祭祀承継者と権利者として共同申請で登記することになる。

 

そしてこの相続人は、相続放棄者も含まれる。だって、墓地は相続財産じゃないんだから。という結論に落ち着く。

 

まとめます。

 

相続放棄をしても墓地を承継することは可能で、「民法897条による承継」という原因で登記もできる。

 

手続きは司法書士にお任せ。

 

 

※記事に関連したサービス内容

相続登記

 

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