その固定資産税払う義務ないじゃん

2018年4月15日

日曜日。

 

経理のため事務所に来ています。

 

このまま帰るのもなんなんでブログを更新。

 

先週木曜日、受任している相続案件の相続人調査へ、とある役場へ。

 

 

相続登記相談を受ける際、可能なら固定資産税の通知書を用意して頂きます。

 

そこには亡くなった方名義の不動産が列挙されています。

 

不動産の評価額も出ているので、求められれば、その場で大まかな見積もりを伝えることもできます。

 

今回、ふと目にとまったのは、とある土地だけ亡くなった方以外の名前になっていること。

 

ご家族に聞くと、お祖父ちゃんのお父さんの弟にあたる方だという。

 

・・・・・・・・・

 

・・・・・・・・・

 

頭の中で???がわく。

 

依頼者のご家族は相続人なのか?

 

この方にお子さんはいました?と聴いてみると3人いたという。

 

・・・・・・・・

 

調べてみますと、相談は終了。

 

亡くなった方名義の相続案件はシンプルだったので、必要書類の準備はすぐに完了。

 

残されたお祖父ちゃんの叔父さん名義のものの調査にかかる。

 

結果。

 

やはりお子さんがいて、その孫の代になっていた。

 

つまり依頼者家族は相続人でない。

 

てことは?

 

固定資産税払う義務ないじゃんってこと。

 

市民課の向かいにある固定資産税課に立ち寄り、かくかくしかじか。

 

調査依頼をして終了。

 

 

こんかことってあるの??

 

と、驚くとこですが、私、このケース2回目でして。

 

相続登記に携わらせて頂くと、寝てた子を起こすような機会に巡り合うものです。

 

相続を眠らさないように早めの手続きをお薦めします。

 

 

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相続も法人登記もお急ぎ対応します

2018年4月12日

先週末、急遽、相続の相談にのって欲しいという連絡を頂き、日曜日の夕方にご自宅で面談。

 

実は急ぎで、というご希望。

 

月曜日、市役所で戸籍調査。

 

遺産分割協議書を作成するのに必要な分は全て集めきる。

 

火曜日、遺産分割協議書の作成、各相続人に発送。

 

スピードを大事にしている事務所。それが依頼者さんの希望なら。

 

 

昨日の水曜日。

 

パートナー司法書士がホームページからきた新規の電話に対応している。

 

電話口で見積もりの概算を伝えている。

 

内容は、東京に進出するための本店移転登記。

 

ご希望は急ぎ。

 

昨日のうちに書類を作成し、本日面談・押印して申請まで完了。

 

うちのパートナー司法書士は敏腕である。

 

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