在外邦人のサイン証明は合綴型?

2018年3月12日

相続登記をする場合、遺産分割協議書を作成することがほとんどである。

 

その場合、各相続人は協議書に実印を押印し、印鑑証明書を付ける。

 

しかし、その相続人が外国に住んでいる場合、印鑑証明書を取得することができない。

 

そのため、印鑑証明書に代わって署名証明書(サイン証明)を付ければいい。ということになっている。

 

このサイン証明には2種類あって、一つは在外公館で領事の面前でこの遺産分割協議書にサインして遺産分割協議書と合綴した証明書。もう一つは、遺産分割協議書のような書類とは別にその署名が本人のものであることのみを証明したもの。

 

ここでは、合綴型と分離型という言い回しで進めていきたい。

 

もう一度言う。

 

印鑑証明書がとれない在外邦人にあっては、サイン証明を付ければいい。

 

どこにも合綴型でなければならないという通達はない。

 

以前別の法務局でこの分離型のサイン証明を使って不動産売買の登記をしたことのある当事務所では(法人登記の就任承諾書でもやったこともある)、はるかに依頼者の負担が少ない分離型を選択して登記申請に臨んだ。

 

結果、

 

法務局から補正の連絡。合綴型でなければならない、と。

 

そんなはずはないと反論。

 

その署名と証明書で同一性が確認される限り、登記の申請は受理されるはずである。(昭和33.8.27 民事甲第1738号)

 

印鑑証明書は登録している印鑑が実印であることを証明しているにすぎない。しかし、その陰影が書面にあると、本人が押したのであろうという強い推定が働くことから実印と印鑑証明書はセットである。

 

ならば、

 

分離型のサイン証明もその署名が本人の署名であることを証明している。その署名と同じ筆跡の署名が書面にあると、本人が署名したであろうという強い推定が働くはずである。

 

つまり、印鑑証明書と分離型のサイン証明は並列で考えるべきである。

 

署名に同一性が疑われるなら論外。同一性が認められる場合、登記を通さないという判断はあり得ない。

 

合綴型は、領事の前で署名したことの証明までしてくれている。その方がいい場面も否定しない。しかし、合綴型でなければならないとすれば、本人が市長の前で実印を押したことの証明を求めないと釣り合いがとれないだろう、って思う訳です。

 

引き下がらなかった結果、本日、「今回は」通すという回答。(その回答も行政の公平性に欠けると思っている)。

 

別に法務局にチャレンジしている訳ではない。依頼者にとってどうしても負担になるケースというのはある。それを回避する方法を知っていれば、それを提案するのは当然であろう。

 

僕らは、法務局のために存在している訳ではない。その側面も否定しないが、やはり1番は依頼者の利益である。

 

意外からもしれませんが、法務局とケンカすることがあります。

 

 

※記事に関連したサービス内容

相続登記

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

法定相続情報証明も司法書士に!

2018年3月2日

平成29年の5月から「法定相続情報証明制度」が始まっています。

 

何か?というと、

 

亡くなった方の相続関係を一覧にした図を法務局に提出して認証が付与されたものが「法定相続情報証明」。

 

これをもらうために一度法務局に戸籍類を提出する必要がありますが、この証明が出れば、亡くなった方の銀行口座の解約手続きにその都度、戸籍類の束を出す必要がなくなり、解約する金融機関が多いほど楽になります。

 

そんな「法定相続情報証明」

 

先日、当法人が就任したばかり成年後見人案件。

 

最初の大仕事が、相続手続き。被後見人さんが唯一の相続人であり、やはりその都度戸籍類を提出するのが面倒なので、本日申請。

 

別件で、相続登記の申請もあり、やはり同時に申請。

 

不思議と重なるもので、行政書士の先生から引き継いだ相続登記でも、この証明を使って相続登記申請。

 

 

銀行口座の解約手続きでも分かるように、この証明が必要になるタイミングというのは亡くなって間もない時期です。

 

その都度戸籍類を提出する手間は省けますが、この証明を取るには法務局に戸籍類を提出しなければならず、その前提として、戸籍類を集める必要があります。

 

法務局は、司法書士が毎日のように通う場。

 

相続登記は司法書士の得意分野。

 

当然、戸籍類を集めるプロです。

 

相続でも、早めにご相談下さることで、かなりの手間を省くことができますよ。

 

 

 

※記事に関連したサービス内容

相続登記

 全相続手続きトータルサポート

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

 

ページトップへ