被相続人の銀行口座の解約前に司法書士へ

2018年3月27日

司法書士は相続のプロです。

 

中でも、やはり相続登記が今でもメインですね。

 

つまり、不動産の名義変更です。

 

不動産の所有者には固定資産税が課されていますが、納税義務者の変更はこの相続登記と連動していません。

 

したがって、相続登記をしなくても、相続人はしっかり納税義務が課されるわけです。

 

また、相続登記に時間的制約がないために、相続手続きの中でも後回しにされがちです。

 

が、

 

平成29年5月から「法定相続情報証明」という制度が始まりました。

 

この証明は法務局で発行されるんですが、この証明があると亡くなった方の銀行口座の解約に大量の戸籍類を持ち込まなくてよくなります。

 

これまでは、提出した戸籍類を他の銀行でも使いたいので、それらをコピーしてもらうのにずっと待っている必要がありました。

 

それが面倒ということであれば、銀行口座の数だけ戸籍類が必要になり結構費用がかさんだものです。

 

相続で1番最初に思いつくのが、銀行口座の解約だと思います。

 

つまり、早い段階で、この「法定相続情報証明」を取得することをお薦めします。

 

この証明を取得するためには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍が必要です。

 

司法書士は相続のプロです。

 

当然、この戸籍を集めるプロです。

 

相続の早い段階、銀行口座の解約手続きを始める前に司法書士のところに相談に来て下されば、とても楽できますよ。

 

最近、成年後見人として、相続手続きに係ることも多くなっています。

 

実際、この「法定相続情報証明」を使って銀行窓口を訪れることも多いですね。

 

先日、午前に不動産売買の決済立会を終え、

 

午後2時から2つの銀行を回れました。

 

2軒目は3時5分前でしたけど。ろうきんさん、ありがとう。

 

もう1度。

 

 

銀行口座の解約には「法定相続情報証明」が便利。

 

「法定相続情報証明」の取得には司法書士が便利。

 

銀行口座の解約前に司法書士を訪ねましょう。

 

 

※記事に関連したサービス内容

相続登記

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

親の相続の相談はご自身のときの相談のチャンスです。

2018年3月13日

本日朝一、相続登記のご相談・受任。

 

車がないということで、ご自宅での相談を希望。もちろん、問題ありません。

 

2年ほど前にお母様が亡くなり、ずっと相続登記をしないといけないなと思いながらも諸事情で保留してきたそうで。

 

でも、ご自身の代でちゃんとしておかないと息子たちに迷惑をかけるということで決断。

 

相続登記自体はとてもシンプルなケースでしたので、10分ほどで終了。

 

その後は、ご自身が亡くなった場合についてのご相談、雑談レベルですが。

 

遺言のこと。成年後見のこと。

 

50分ほど話されたでしょうか?

 

せっかく、司法書士を前にしているんです。

 

心配なことを全部聴いておこうというのは、とってもいいことだと思いますね。

 

うちは相談料無料ですが、人によっては無料だとかえって遠慮する方も。

 

今回のように、相続登記で堂々と報酬を払うんですから、気兼ねなく話してもらってよかったです。

 

親の相続の相談はご自身のときの相談のチャンスです。

 

 

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