住宅ローンの負担付き贈与

2017年10月11日

昨日、依頼者さんからの電話。東京在住。物件は石川県。

 

明日(つまり今日)、事務所に必要書類を持って行くので、今日中に申請して欲しい(ニュアンス的には絶対)。

 

ご来所は14時30分。

 

外回りやお昼休憩を終えた司法書士3人がその時間に集合。

 

押印対応は所長の私。持ってきて下さった書類を確認。必要な戸籍の附票が足りないことが判明。対応可能なので、押印の上、依頼者さんは事務所を後に。

 

2人の司法書士に申請・チェックを任せて、私は隣市の市役所へ附票を取りに走る。

 

往復1時間強。

 

その間、二人は互いにチェックし合ってオンラインで申請完了。16時。

 

事務所に戻ると、パートナー司法書士は既にお子さんのお迎えに。

 

残った敏腕君が添付書類の整理をしてくれていた。取ってきた附票を加えて、再び、法務局に向かう私。16時30分。

 

限られた時間の中、良いパフォーマンスが出来ている。

 

金沢で最強の司法書士チームだと思う(個人的見解)。

 

依頼者さんのご希望実現のため、いい役割分担である。

 

 

 

さてさて、今回の登記。

 

最初の電話はうちのホームページをご覧になって。

 

夫婦が共有で持っているご自宅を単独名義にしたいというもの。

 

単純に考えれば、贈与を原因とする持分移転。

 

これだと、贈与税を考えないといけない。かなりの額になりそう。20年以上の夫婦なら大丈夫か?

 

実は、住宅ローンが残っている。夫婦連帯債務。

 

この機会に単独債務にできないか?という相談もあった。

 

債務を一人に引き受けさせることは可能だが、債権者である金融機関の承諾が得られないと効果はない。

 

その承諾が得られ、全ての用意ができたのが昨日という訳。

 

そして、この債務引受こそ、今回の手続きのミソ。

 

夫婦の一方が他方にご自宅の持分を移転する際に、債務も引き受けてもらう。

 

債務を引き受けてもらうというのは、引き渡した方には単純にメリットであり、実質贈与である。

 

簡単に言うと、950万円の債務を引き受けてもらう代わりに(+)、1000万円の持分を移転する(-)と考えれば、50万円を贈与(-)したのと同じ。

 

50万円の贈与なら贈与税もかからないって話。

 

こういうのを負担付き贈与って言います。

 

借金の返済という負担付きの贈与と考えてくれればよい。

 

司法書士は税金のプロではないから、税金についてアドバイスできない立場なんですが、最低限の知識を持っていないとね。

 

 

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贈与登記

 

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相続財産が国庫に帰属した日

2017年10月10日

1年半を超える相続財産管理人の仕事が漸く終りを迎えた。

 

相続財産管理人は相続人のいらっしゃらない方の財産を管理する。

 

債権者いませんか?相続人いませんか?と公告して、

 

名乗り出てくる者があればその方に支払い、

 

相続人はいないことは分かった。では、特別縁故者はいませんか?

 

いれば、その方に相続してもらう。

 

それでも相続財産が残ると国に帰属する。

 

今まで何度となく色んな場面で、相続人がいないと国庫に帰属するんだよって説明してきましたが、

 

考えてみればどうやって帰属させるんだろう?

 

本日、それを経験。

 

まず、預かっている預金を決済用口座等に移して利息がつなかにようにします。つまり1円でも増えないように。国に帰属させる財産を確定させるんですね。

 

それから家庭裁判所に上申書を提出します。準備ができましたよ的な。

 

数日後、裁判所から納入書が郵送されてきます。

 

預金している金融機関にそれを持参して国庫に納入。

 

あっさりしたものである。

 

残された預金通帳にははっきり0円と。

 

うーん。

 

もったいない。

 

と、思ってしまったのはここだけの話。

 

奇しくも今日は衆議院議員選挙公示日。

 

日本国のために使われるなら本望という方は結構。

 

そうでない方は、遺言を残しましようね。

 

国庫以外への路が開けますよ。

 

 

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