僕らはいつだって言葉を選ぶ

2017年9月22日

うちのNO.2司法書士がNO.1司法書士に

 

「お忙しいのは十分承知しておりますが」という枕詞を置いて、作成した登記書類のチェックをお願いしていた。

 

それを横で聞いたNO.3司法書士の私(代表)は、大笑いしてしまった。

 

人柄だなってね。

 

 

僕ら司法書士は言葉を探す。選ぶ。

 

相続の場面。

 

司法書士は、弁護士と違って家事代理権を持っていません。

 

つまり、遺産分割協議で争いが生じた場合、相続人の代理人になって他の相続人と交渉することが認められていない。

 

話し合いがまとまっての依頼であれば特に問題はない。

 

しかし、これから話し合いが始まるというときに相談を受け、ご依頼を受けるということはよくあることである。

 

交渉はしない。

 

故に言葉を選ぶ。

 

その制限こそが、遺産分割協議における潤滑油になるときが多いような気がしています。

 

つまり、調整役のような。

 

先輩司法書士と話したことがある。

 

僕らに制限があってよかったよね。って。

 

 

※記事に関連したサービス内容

相続登記

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

会社のたたみ方

2017年9月21日

本日、朝一のご相談は会社設立。

 

会社を作った後のビジョンを楽しそうに話してくださいました。

 

合同会社がいいのか? 株式会社がいいのか?

 

日本のグーグルも合同会社だって、というお話。

 

 

 

さて、生まれる会社もあれば、消えゆく会社もあります。そのご依頼が偶然続いております。

 

いわゆる、会社の解散・清算結了。

 

その会社の存在意義が全うしたから。

 

最近多いのは、社会保険料の負担が大きいから個人事業に戻すという話。

 

法人化した私もよく分かります。

 

社会保険料のことのアドバイスを税理士さんからもらいましたが、それよりも楽しそうで法人化した私ですが。

 

 

さて、手続きですが、

 

株主総会を開き、会社を解散させ、清算人を選任します。

 

同時に公告を出します。債権者は名乗り出て下さいということ。

 

公告から2か月経ち、債権者に支払いをし、財産が残れば株主に分配して、ゼロの状態になると、清算結了の登記ができます。

 

多くの公告は官報公告でネットで申込ができます。

 

申込から掲載まで最短で2週間ほどかかるので、清算結了まで早く進めたいというときには、株主総会と公告掲載に時機を考える必要があります。

 

 

※記事に関連したサービス内容

株式会社設立

 合同会社設立

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ会社設立ブログ~

 

 

ページトップへ