遺言作成時の公証人役場の風景

2017年3月29日

本日は、公証人役場にて公正証書遺言の証人立会。

 

公正証書遺言の立会には、証人が2名要る。

 

ということで、パートナー司法書士と共に立会。

 

着任して間もない公証人だったので、私も初顔合わせ。

 

依頼者さんは少し耳が遠いので、大きな声で話して下さいとお願いする。

 

この文案は、依頼者さんとの打ち合わせを重ねて、私が作ったものだが、いつもながら緊張する。

 

公証人が読み聞かせをしてくれて、間違ってたら指摘下さいねという感じで進むので、「あっ? 違いますよ」と仰らないかな?ってドキドキするんですね。

 

勿論、間違ってたら、あるいは気が変わったら、その場で訂正できるんですが、司法書士が間に入った以上、そういうの事前にやっといてねって話ですもんね。

 

今まで一度も言われたことないですけど、結構、長文なので、何があるか分かりません。それでドキドキ。

 

今回もそういうことはなく、いつものように筆ペンを渡されてご署名、ご実印にて押印。証人の我々も署名、認印で押印。

 

公正証書遺言は20年公証人役場で保管。実際はその後も。効力は死亡によって発生するので、それまでは何度でも訂正可能。財産も自由に使っていい。

 

だいたいこういうことを、公証人が説明してくれる。

 

たいてい15分ほどで終了。

 

後は、公証人役場に報酬を支払い、正本と謄本を頂く。

 

報酬は遺産総額と相続人の数によって違ってくる。

 

当然、見積もりをご用意しますので、安心して下さい。

 

 

話はガラリと変わりますが、昨日、東京出張でした。東京事務所があるので、登記については特に出張する頻度は益々少なくなりそうですが。

 

当職、東京のとある会社の清算人になっていて、今回は調査のために管轄税務署へ。

 

驚きの結果でしたが、たまに出張があると嬉しいものです。

 

ちなみに、明日はパートナー司法書士が奈良に出張。

 

こちらは成年後見人の仕事。

 

最近忙しかったからね。たまの出張を楽しんでもらいたいものです。

 

 

※記事に関連したサービス内容

公正証書遺言作成支援

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ遺言ブログ~

公証人役場で離婚協議書を作る

2017年3月27日

朝一、相続登記の申請を終わらせ、そのままちょっと離れた公証人役場へ。

 

公証人役場は司法書士が出没する役所ベスト3の1つ。

 

法務局、裁判所、公証人役場ですかね。

 

株式会社・一般社団法人設立の定款認証や公正証書遺言の証人立会が多いですが、今回は、離婚協議書。

 

協議離婚をされる場合、お子さんの養育費を決めると思うんですが、万が一のために養育費を支払う側の給料等を差し押さえられるように公正証書で作成しましょう。

 

この場合、公正証書遺言と違って、証人(2名)は要らないんですけれど、裁判所ほどでないかもしれませんが、あまり馴染みのない役所ですからね。

 

少しでも緊張がほぐれれば、と。当職も公証人役場へ。

 

協議書の案を作成する段階からお手伝いしましたし。

 

お二人の後に、着いたのはお恥ずかしい。

 

 

さて、離婚のご相談自体はかなり前だったんですが、いよいよ決心されたのが、2か月ほど前。

 

奥様にお会いして、お気持ち、これからのことを確認。

 

ひな形を置いていき、お二人で決めるべき具体的なことをアドバイスして帰る。

 

そのひな形をベースにお二人で話し合った結果、加筆削除されたひな形を預かり、当職が公証人に提案すべく協議書案を作成していく。

 

お二人が決めたのであれば、とそのまま文章に起こし、パートナー司法書士にチェックをしてもらう。

 

この点で女性の視点が入るというのは、うちの強みだと思う。

 

2点注文が付く。

 

1つは、子どもと父親が協議するという内容がある点。

 

離婚した後に、子どもが、成人に近づいた年頃になっているとはいえ、協議するというのが現実には難しい、という意見。

 

もう1つは、本人若しくは相手方の再婚と養育費の終了時点について。

 

再婚したとしても、親子であることに代わりはないのだから、その終了時点は厳格にすべき、という意見。

 

もっともであると判断し、こういう考え方もあるよ、と伝えると、再度話し合い、子どもの養育費の支払いがより安定するものになった。

 

子どもにとって、より良い協議書になったように思う。

 

公証人役場では、お二人を前にして、公証人が再度読み聞かせをして、筆ペンで署名、実印にて押印の上、協議書は完成する。

 

この時点では、まだ離婚は成立していない。

 

近日、離婚届を役所に提出して効力が発生する。

 

 

司法書士の仕事はこれで終わりではない。

 

今回、財産分与を原因にご自宅の持分を移転する登記が控えている。

 

また、住宅ローンの借換えに伴う登記も。

 

これには離婚の事実が分かるように戸籍謄本が必要になってくるのだが、離婚届を出してもその事実が反映されるのに、また数日かかる。(その役所は2週間と言っていたが、ちょっとかかりすぎ?)

 

それを、待って登記申請となる。

 

離婚についても、相談から始まり、司法書士がお手伝いできることは結構多いんですよ。

 

※記事に関連したサービス内容

 離婚に関する相談

 株式会社設立

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 公正証書遺言作成支援

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