各共有者は単独で全員のために保存登記できるか?

2017年1月31日

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私がブログを書くのは、同業者向けではないので、司法書士がご自身の業務の参考にしたいと思われるときは、あまりお薦めしません。

 

今日のは、そんなマニアックな記事。

 

現在、パートナー司法書士と手分けして、各種とりまぜ色々と相続登記の準備を進めている。

 

その中に、こういうのがある。

 

物件は土地なのだが、登記簿を見ると、所有権の欄(甲区)がない。表題登記のみ。

 

かなり古い登記であることが多い。

 

これ自体はあまり驚かなくなった。

 

表題部の所有者欄に記載されているのは、所有者の氏名のみ。住所がない。

 

これ自体も驚かない。

 

甲区がない以上、相続登記ではなく、相続に基づく保存登記になるのだが、これ自体は何度か経験がある。

 

不在住・不在籍証明を付けて、納税証明を付けてやれば、金沢地方法務局管轄ならOK。

 

今回、えっ?と思わせてくれたのが、

 

表題登記の所有者欄に3人の氏名が記載。持分記載はあるものの、住所記載はない。

 

依頼者さんは、その内の1人のお孫さん(相続人)。

 

あとの2人は全くの他人。

 

 

ここで、問題が1つ。

 

そもそも保存登記ができるのか?

 

不動産が共有の場合、共有者の1人が自身の持分のみの所有権保存登記を申請することはできない、とされている。

 

司法書士受験生なら即答であろう。

 

では、各共有者(その相続人)は単独で全員のために所有権保存登記の申請することはできるだろうか?

 

やはり、受験生なら即答であろう。

 

私より経験の浅いパートナー司法書士に質問してみたところ、

 

「できますよね」と、即答。

 

・・・・・・・・・・ 即答なのね(笑)

 

ちなみに、私自身は、取り敢えず、書籍で確認した上で、あゝ出来るのねと思い出した次第。

 

つまり、表題部にABCの3名が記載されていたとして、Aの相続人である甲とBCで保存登記ができるという結論。

 

ここまではいい。

 

BCの住所記載はないし、よってBC(間違いなく既に他界)の住民票も取れない。

 

Aの相続書類のみで保存登記はできるのか?

 

答えが見つからず、法務局に照会。昨日、最終回答。

 

結論、ダメ。

 

BCの住所の分かるもの付けて、そして同一性を証明するものも付けて。

 

取り敢えず、途方に暮れる。

 

相続登記(今回は保存)は奥が深い。

 

※ 記事に関連したサービス内容

相続登記

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続登記ブログ~

成年後見こそ、最も司法書士法人として受任すべき業務

2017年1月30日

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先週末、石川県司法書士会主催の「相続・遺言・成年後見セミナー」が無事終了。

 

142名の参加と、これまでで最高だったようです。

 

うちの事務所主催であれば少々にミスもご愛嬌と済ませられるのですが、そこは、多くの仲間たちが係っているセミナーですから、

 

講師としても緊張します。

 

なので、登壇者は意外とよく聴講者さんたちと目が合うものですから、分かってても分からなくても、うんうんと頷いて下さいね、と事前にお願い。

 

すると、不思議なもので、講師は安心するもので、安心してゆっくり話せると、分かりやすくもなるものですね。

 

プロっぽい顔をした人が、不安そうにしていたら、こちらが不安になるものです。

 

 

先週ほぼほぼパートナー司法書士が研修のため事務所にいなかったんですね。

 

というわけで、本日から漸く通常スタイルに戻れました。

 

こんなに安心感が違うものか?

 

ということで?本日、新規に成年後見人に2件就任することに。司法書士個人ではなく、司法書士法人として成年後見人に就任するのだ。

 

私も個人事務所時代に、個人として成年後見人に就任してきた経験はあるが、登記・裁判等の他の業務とのバランスの中で、就任できる数には限界があるなと感じていました。

 

司法書士が成年後見の仕事をする、たぶん1番オーソドックスな形態は、リーガルサポートという団体に登録し、家庭裁判所の名簿に搭載されること。

 

専門職に成年後見人になってもらいたいという場合、この名簿の中から選ばれる。

 

そのニーズは高く、かなりの頻度で依頼がくると聞いていた。

 

が、個人事務所時代の私では、依頼されても、物理的・精神的に難しいと考えていたので、リーガルサポートには登録せず、直接、私になって欲しいと求められたものだけを受任するようにしていました。

 

しかし、このスタンスに違和感を感じていたのも事実です。

 

僕が、個人事務所を法人化したのは、出来るだけ素直でいようと思ったからです。

 

今なら、石川県で初の、ただ一つの司法書士法人になれる、それって面白そう。なら、損得は取り敢えず横に置いていて、法人化しよう。

 

本当は、何かに特化した方が、ビジネスとしてはいいと聴いたことがある。

 

が、本心は、違うところにある。

 

僕は、司法書士として出来ることは何でもしたい。したがって、法人化した際こう宣言した。

 

特化しないことに特化しよう。

 

成年後見だって、1人では大変だが、法人として受任し、分担できれば、司法書士の数の単純な足し算じゃないことができるのではないか?

 

司法書士が安心していることが、本人さんに安心感を与える。

 

そこで、司法書士法人カルペ・ディエムも法人としてリーガルサポートに登録し、昨年末から家庭裁判所の名簿に登載されることになったのである。

 

現在進行形の案件で経験済みである。

 

敢えて言おう。

 

成年後見業務こそ、最も法人として受任すべき業務である、と。

 

だんだん、当法人のサービス内容も1つ1つが骨太になってきたな。

 

 

 

セミナー終りの打ち上げで、僕より年齢が若い(経験はそんなに変わらないかな?)司法書士が言ってくれました。

 

司法書士事務所を法人化したこと。東京事務所を新設したこと。

 

僕がやりたかったことを、金氏さんは全部先にやっている、と。

 

嬉しかったですね。

 

私のやることは、上の人にはよく変に見られますが、若い人の目線には合ってるんだな、と。

 

方向がだいたい間違ってなければ、たぶん目的地には着くだろう。

 

 

※記事に関連したサービス内容

成年後見申立

 

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