氏名更正登記の添付書類は何??

2017年2月28日

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先日、広島に本人確認に行った不動産売買登記が漸く完了した。

 

買主さんに代わって売買代金を配達するという、ちょっとレアなケースでしたが、完了の連絡をすると、自己所有にすることが出来て本当に安心した声を聴かせて下さいました。

 

我々であれば、登記の申請が無事済んだのであれば、とりあえずは一安心なんですが、一般の方はやはり完了しないとという感じなんでしょう。

 

 

実は、今回、広島まで本人確認しに行った、大金を運んだということ以上に苦労したことがあります。

 

それは、売主さんの登記簿上の名前が本名と違うという点。

 

ここでは、ハナコという全てカタカナが本名で、登記簿上ハナ子と記載されていたケースで説明します。

 

まず、本名通り、ハナ子→ハナコに登記簿上を直さないといけないの?

 

という、根本的な疑問。

 

まあ、司法書士なら、必要だよねっていう結論になる。

 

じゃあ、どうやって直すの?

 

氏名更正登記という登記が必要ということで争いはない。

 

つまり、氏名更正登記と所有権移転登記。

 

氏名更正登記の添付書類は何?

 

今回の記事の肝はここ。

 

一般の方には、全く関係ない話。

 

司法書士なら当たり前で読む必要ないよ、と思われかもしれないので、ここはあくまで私の備忘録ということで。

 

まず、ハナ子という名前の人が登記簿上の住所には存在しないということを証明するために不在住・不在籍証明が必要。

 

登記された当時、ハナ子ではなくハナコだったことを証明するため、当時の戸籍。

 

ハナコがこの不動産を持っている(所有している)ことを証明するため、資産証明。

 

ちなみに、今回、権利証(登記識別情報)がない。故に、面談が必須となったわけだが。

 

よって、司法書士は本人確認情報という書類を作る。この売主がこの不動産を持っていて、今回ちゃんと売る意思がありましたということを確認した書類である。

 

ここで疑問だった。

 

資産証明要る??

 

売主がその不動産を持っていることを証明したいんだけど、司法書士がその職責を持って確認したわけだよね?

 

なるほど、それだけじゃ不安か?

 

でも、今回は、あとに所有権移転登記が控えているので、評価証明(価格通知)を付けるわけさ。

 

資産証明とほぼ同じ情報が載っている。

 

これで資産証明で証明したいことは証明できているんじゃなかろうか?

 

法務局が、どうしても、資産証明をつけてと言ってきたので、仕方ないとは思ったが。あまり、納得いっていない。

 

その納得いかなかった最大の理由は、この資産証明の記載もハナ子だったこと。

 

市役所職員さん曰く、資産証明の記載は登記簿から写すからだって。

 

登記簿のハナ子をハナコと直すのに、登記簿から写したハナ子の記載のある資産証明でOKというのは、どうも納得いかない。

 

 

と言いながら、安心した買主さんの声を聴くと、まあいいかって思ってしまう。

 

 

※記事に関連したサービス内容

 不動産売買登記

 

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株式会社設立の流れをおさらい

2017年2月27日

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先週末、とある株式会社の設立登記が完了しました。

 

ご紹介者である行政書士の先生に書類をお預けして終了。

 

ホッとしています。

 

株式会社設立や相続登記を直接受任すれば全て当事務所が行います。

 

しかし、ときに行政書士の先生からのご紹介案件で、

 

定款認証までは先生が、あとの登記申請だけは当事務所が、

 

遺産分割協議書作成までは先生が、あとの登記申請だけは当事務所が、ということもあります。

 

今回の株式会社設立はこのケースで、しかも独立間もない先生で、会社設立に携わるのは初めて、ということで、レクチャー・アドバイスをしながら。

 

誰でも初めてというのはあるものです。

 

依頼者さんにご迷惑をおかけしないように、慎重になるのは当然です。

 

依頼者さんには冷静なプロの顔。事務所では必死ということは、ままあることです。

 

ということで、ホッとしました。

 

では、株式会社の設立までをおさらいしましょう。

 

①会社の名前が決まったら会社の実印を発注しましょう(早ければ3日ほどで出来ます)。

 

②定款を作成します(会社の目的(業務内容)や本店所在地、資本金額等、会社の根本的な枠組みを決めます)。

 

③資本金を発起人(株主)の個人口座に入金します(当該口座に資本金額に見合う額が入っていたとしても一旦抜いて戻すという作業が必要)。

 

④公証人役場で定款認証(電子署名で印紙代4万円が節約できます)。

 

⑤登記申請(申請日=設立日)。

 

⑥登記完了、印鑑カード等回収。

 

 

司法書士が依頼者さんに押印頂くのは、通常、③と④の間です。そうすることで、押印の機会を1回にすることができて、依頼者さんの負担を軽減します。

 

今回の若手行政書士の先生には、②の定款を含めて全ての押印書類をリーガルチェックしたり、③資本金の払込の仕方、払込を証する書面の作成方法をアドバイスしたり、④の定款認証に同行してもらって経験してもらったり、と。

 

依頼者さんにご迷惑おかけすることなく、無事、登記完了。

 

ゆえに、ホッとである。

 

ちなみに、①から⑤まで、急ぎなら1週間で対応できます。

 

 

※記事に関連したサービス内容

株式会社設立

相続登記

行政書士の皆さまへ

 

 

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