相続登記は、結局、お早目がお得。

2017年2月14日

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昨日、急遽、その日の夕方に相続登記の相談にのって欲しいというお問い合わせがあり、事務所で面談することに。

 

持ってきて下さった戸籍等を見ると、お父様が亡くなってまだ1週間ほど。

 

話を聴くと、既に銀行口座の解約手続きも済んでいるというから驚きである。

 

銀行のチェックも受けているから、必要書類も完璧。

 

当事務所とすれば、念のため、市役所で名寄帳を取得して、不動産に漏れがないか?の確認をすることくらい。

 

というわけで、それらの確認を本日午前には終え、午後には遺産分割協議書等を完成させ、先ほど依頼者さんにお渡しする。

 

ちなみに、これらの書類は私が作成。

 

パートナー司法書士が忙しそうだったので。

 

やはり、相続案件の準備をしているのだが、所有権移転請求権の権利混同を原因とする抹消登記という、絶対一般の方には理解できないような登記をやっている。

 

しかも、持分抹消だって。

 

敏腕すぎて、何でもかんでも私が任せるので、申し訳ない。

 

それにしても、相続というのは、スピードが区々である。

 

今回のように、数日で終わるものもあれば、半月ほどかかるもの、2か月ほどかかるもの。

 

今、1番時間がかかっているのは、相続人の中に行方不明の方がいて、その方に代わって不在者財産管理人という代理人をたてないといけない案件。

 

ただ、速く進められるものには共通点があります。

 

今回ほどでないにしても、相続登記を放置していないということ。

 

相続登記は、結局、お早目がお得。

 

 

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少額訴訟も示談も司法書士に相談

2017年2月13日

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示談が成立したので、示談書を作成して欲しいというご依頼を受けました。

 

ご相談自体は先週からあって、お付き合いのある会社の社長さんです。

 

とあるトラブルを抱えていて、相手方と示談の話し合いをしたいから、自前で作成した示談書をリーガルチェックして欲しいというもの。

 

ネットにあるようなひな形をアレンジしたそうです。

 

具体的な話は避けますが、

 

示談で大切なのは、この示談書をもって、終わり。

 

後から、ゴールを動かさないというもの。

 

不可逆的最終的解決というやつです。

 

なので、自前示談書にはかなりのダメ出しをして、どちらかというと、示談に持って行く手法を伝授。

 

金額的には司法書士の代理権である140万円の範囲内でしたから、代理人になって交渉するというのも1つの手ですが、

 

内容がそれほど複雑でないこと、相手が応じてくれる可能性が高いとこれまでの経緯で感触がつかめているのであれば、試みる価値はあります。

 

今回は、実際、まとまったということでしたから、当職の仕事は、示談書という形でまとめ上げる。

 

不可逆的最終的解決のための示談書。

 

 

この示談書を作成しながら、あれっ?同じようなことを、やはり先週相談にのっていたと思いだす。

 

敷金を超えた額を、不動産屋さんに請求されたので、逆に敷金返還を請求したいというもの。

 

こちらも司法書士の代理権の範囲内。

 

が、こちらは額が比較的小さくて、司法書士を代理人にしてしまうと、その費用からメリットがなくなってしまう、というもの。

 

ご希望は、少額訴訟制度を利用したい。

 

ついては、訴状を書いたので、見てくれないか?という。

 

少額訴訟自体が市民を念頭に置いた制度ですから、裁判所HPのひな形にチェックしていくとほぼ訴状が出来上がるというもの。

 

とは言え、書きたいことが溢れているようでした。

 

というわけで、内容証明の書き方、和解交渉のアドバイス、それでもダメなら訴訟と、今後の流れを一通りレクチャー。

 

見通しがはっきりしました、と嬉しそうに帰って行かれました。

 

司法書士は、こうやって、代理人にはならないことも多いですが、結構役に立ちますよ。トラブル事には!

 

一度、相談してみてください。

 

 

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