持分移転を伴う借換で税務署に相談

2017年2月15日

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本日は、朝一、税務署へ。

 

まさに確定申告を明日に控えた嵐の前の税務署へ。

 

理由は、相談者さんと美人バンカーの付き添い。

 

相談者さんが住宅ローンの借換えをするタイミングで、お父様から持分の移転を受けて、ご自宅を単独所有にするという案件。

 

今回、お父様の持分を買い取る形をとるのだが、さて、売買代金をどうしよう?というもの。

 

売買代金なんて、本来、自由に決めるべきもの。

 

ただ、そこは税金の心配をしないといけない。

 

詳しくは、割愛するが、贈与税と譲渡所得税について。

 

司法書士は登記のプロであっても、税金のプロではない。アドバイスもしてはいけない。

 

なら、仲間の税理士に相談しようか?(一般論としては相談済み)

 

が、ほら、さっきも言ったように、明日から確定申告。

 

きっと、私の顔を立てて、相談にのってくれるとは思いますが、そこはこちらが気を遣うべき。

 

ならば、と税務署へ相談だ。

 

こちらも先日既に一般論としては相談が済んでいるのですが、そのとき、本人さんを連れてきてよ、と言われたので、お忙しい中、本日となる。

 

自宅を取得した(建てた)ときの契約書と、住宅ローンの返済が分かるものも持ってきて、と。

 

美人税務署職員さんに、相談者さん、美人バンカーに、当職。

 

当職は、どちらかと言うと、通訳。

 

こんなことをしようとしているんだよね、ついては税金の解説をお願いします。と。

 

とても分かりやすく解説してくれましたよ。

 

私も、結構、税務署に相談に来ているんですが、税務署の職員さんって優しいよなというのが感想。

 

たぶん、司法書士は、プロの顔をした、アマチュア(税金について)だから。

 

主戦場である法務局では、お前プロだろう?これくらいちゃんと調べろよ、と思われているような、いないような(被害妄想か?)。

 

にも拘らず、明日、うちのパートナー司法書士は法務局に頼まれて、非司調査へ(司法書士以外の人が代理で登記やってないか?の調査)。

 

尽くしてます。お上に。直属の。

 

話は逸れたが、税務署の職員さんの相談が本当によかった。

 

先の、以前取得した際の契約書を見て、現在までの年月から、ちゃっちゃっと減価償却の計算を加えて、数字を算出。

 

今回の売買代金がその数字に達しなければ、譲渡所得税はかからない。

 

あとは、不動産屋さんにお願いして、今売ったら幾ら?(時価)の見積もりを出してもらって、それを基に決めるといいよ、というアドバイス。

 

まさに、この言葉を、当職に代わって、相談者さんに言って欲しかったのです。

 

まとめると、

 

譲渡所得税というのは、取得したときより高く売って儲かった場合にかかる税金だから、地価が上がっていなければ、心配ない。(契約書がちゃんと残っていれば)

 

なので、時価を基に売買代金を決めれば、ほぼ大丈夫という結論。

 

明日から大変でしょうが、ありがとうございます。美人職員さん。

 

 

※記事に関連したサービス内容

 住宅ローンを完済したとき

 マイホームを建てるとき

 

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相続登記は、結局、お早目がお得。

2017年2月14日

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昨日、急遽、その日の夕方に相続登記の相談にのって欲しいというお問い合わせがあり、事務所で面談することに。

 

持ってきて下さった戸籍等を見ると、お父様が亡くなってまだ1週間ほど。

 

話を聴くと、既に銀行口座の解約手続きも済んでいるというから驚きである。

 

銀行のチェックも受けているから、必要書類も完璧。

 

当事務所とすれば、念のため、市役所で名寄帳を取得して、不動産に漏れがないか?の確認をすることくらい。

 

というわけで、それらの確認を本日午前には終え、午後には遺産分割協議書等を完成させ、先ほど依頼者さんにお渡しする。

 

ちなみに、これらの書類は私が作成。

 

パートナー司法書士が忙しそうだったので。

 

やはり、相続案件の準備をしているのだが、所有権移転請求権の権利混同を原因とする抹消登記という、絶対一般の方には理解できないような登記をやっている。

 

しかも、持分抹消だって。

 

敏腕すぎて、何でもかんでも私が任せるので、申し訳ない。

 

それにしても、相続というのは、スピードが区々である。

 

今回のように、数日で終わるものもあれば、半月ほどかかるもの、2か月ほどかかるもの。

 

今、1番時間がかかっているのは、相続人の中に行方不明の方がいて、その方に代わって不在者財産管理人という代理人をたてないといけない案件。

 

ただ、速く進められるものには共通点があります。

 

今回ほどでないにしても、相続登記を放置していないということ。

 

相続登記は、結局、お早目がお得。

 

 

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 相続登記

 

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