法定相続分で遺産分割しなくていいんですよ

2017年1月12日

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本日は、失敗と成功の高低差がある1日。

 

結果、笑えれば、OKである。

 

 

そんな今日の最後の仕事は、相続のご相談。ご自宅で。

 

兄弟姉妹でこれから遺産分割協議を始めるそうです。その心づもり的なご相談。

 

話を聴いていくと、どうも1つの誤解に気づいた。

 

それは、兄弟姉妹の法定相続分は均等である。(民法900条)これ自体は何の間違いもない。

 

が、民法のどこを探しても、この法定相続分に従って分けなさいとは書かれていない。つまり、兄弟姉妹きっちり均等に分けなければいけないわけではありません。

 

では、民法にはどう書かれているのか?実は1文だけ。

 

「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」という1文だけ。

 

民法906条。

 

簡単に言うと、遺産の性質と相続人の状況等を考慮して、相続人でじっくり話し合いしなさいということ。

 

例えば、今日の相談で出た話だが、

 

相続人の1人のご自宅の敷地は、今回の遺産の1つ。なら、その建物の所有者である相続人がその敷地を相続するというのは、うーん自然だよね。

 

他の相続人は皆、既に自己所有のお家を建てている。ならば、残りの1人が、亡き両親のお家に住みたいというご意思を持っているなら、その方が相続するというのも、うーん決して不自然じゃないよね。

 

もし、それら不動産の客観的価値に差があったとしても、無理やり均等にするのではなく、そういう意思や必要性を考えて、相続すれば、主観的には均等に近づくのかもしれませんね。

 

収益物件もある。唯一お金を生み出す不動産である。お金は非常に分けやすい遺産である。これらが調整として働く可能性も高いよね。

 

売却した場合、その売買代金をこう分けるというようなことを明記しておくのも大事。

 

そんなことやらを念頭に来たる遺産分割協議に臨んで下さい。

 

当日、同席を求められたので、オブザーバーとして参加することを約束。

 

決して相談者さんの代理人ではなく、事情説明に終始します。

 

正しい情報に基づく土俵を作り上げてから、じっくり話し合いましょう。

 

 

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2017年1月11日

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朝一、パートナー司法書士から、秋田のです、と書類を渡される。

 

本日申請予定の株式会社設立登記である。管轄は秋田県。

 

最終チェックをして、当然のように問題なく、そのままオンラインで申請してもらう。

 

他県管轄の株式会社設立案件においては1つネックがある。

 

それは、定款認証において、その県内の公証人役場で認証しないといけないというルールである。

 

今回のように秋田県において、我々が秋田県内の公証人役場に出張するわけにはいかない。もちろん、交通費、場合によっては日当を頂ければ別であるが。

 

今回は、秋田県内にお住まいの依頼者さんご自身に公証人役場に行って頂くという方法を選択。

 

この手法であれば、やれなくはない。後の登記申請はオンラインで申請できるので、全国どこであっても問題なくできる。

 

しかし、全てを代行できないというのは、司法書士としては心苦しい限りである。

 

 

では、これが東京であったらどうだろうか?

 

東京に事務所を開設すれば、石川県にいながら東京の株式会社を全て代行して設立することができる。

 

逆に、東京にいながら、金沢の株式会社を全て代行して設立することができる。

 

なぜ、株式会社と敢えて厳密な表現をしたかと言うと、もしこれが合同会社の設立であったら?

 

合同会社においても、勿論、定款を作成するのであるが、公証人役場で認証するという手続きが求められていない。

 

つまり、石川県にいながら東京の会社を設立するなんていうのも、別に東京に事務所がなくても訳ない話なのである。

 

司法書士であれば、ね。

 

2017年より、司法書士法人カルペ・ディエムは東京に事務所を開設いたします。

 

あなたの東京進出を、金沢進出を応援いたします。

 

というわけで、午後から、そのへんのことで、ホームページのマイナーチェンジの打ち合わせ。日常業務の中に、ちょっとだけど、未来に近づく作業があると、ワクワクしますね。

 

 

ウサギを追って東京へ。

 

こぶな釣りし石川で。

 

夢は今もめぐりて、

 

忘れがたき故郷。

 

 

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