所有権移転を後から抹消する方法

2021年10月6日

弁護士さんからこんなご相談を受けました。

 

「息子さんに自宅を生前贈与をしたんですが、息子さんが急逝された。既に息子さんの奥様への相続登記も済んでいるのですが、所有権をお母さんに戻せないか?」

 

お母さんからすると、息子さんが先に亡くなるとは思っていなかった、ということ。

 

「できますよ」

 

「ただし、息子さんの奥様を含め相続人の皆さんのご協力が得られればですが」

 

奥様の所有権が失われるわけですから、ご協力頂けるか?の奥様の意思が大切になります。

 

方法は、お母さんから息子さんへの贈与登記を「合意解除」を原因として抹消します。所有権抹消登記です。

 

この時点で所有者である息子さんは亡くなっていますから、義務者になる息子さんの相続人さんたち全員の協力が必要になってきます。

 

皆さんの実印による押印と印鑑証明書が必要になります。

 

今回、海外在住の相続人のお一人が一時帰国するタイミングを見計らって進めることに。コロナの影響で2週間隔離の後の面談となりました。

 

次に相続登記の抹消です。

 

息子さんへの贈与登記が抹消されれば、息子さんからの相続登記も抹消しないと。息子さんが所有者だったという前提が崩れるわけですから。

 

これは「錯誤」を原因とした所有権抹消登記となります。

 

この2つの所有権抹消登記を2週間前に申請し、本日漸く完了通知。

 

同時期に申請した登記が数日で完了していることからすると、ちょっと時間がかかりすぎ。何やら慎重な審査がされた模様。

 

一時帰国された相続人の方は既に出国しており、できませんでしたでは済まされません。完了の遅れはちょっとした緊張。

 

無事完了してホッとしています。

 

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

頼られると嬉しいんだよな

2021年9月22日

 

ときどき、同業の先生が事務所にやってくる。

 

お一人でやっているので、初めての仕事にぶち当たったときに、うちの司法書士くんに相談にくるのだ。

 

電話で済むことも多いが、実際資料を見ながらの方が説明しやすいことも多いからね。

 

私も一人で事務所をやっているときは誰かに相談したかったものです。

 

パソコンをカタカタとしている視線の向こうで、うちの司法書士くんと何やら一所懸命話している。

 

その様子は何やら微笑ましい。

 

もしくは、嬉しい。

 

人は頼られると嬉しいものです。

 

そして、司法書士という生き物は、その性質がより強いように思う。

 

うちの司法書士くんも頼られてまんざらでもない、、だろう。

 

私は、お土産のお裾分けを頂けるので、やはりまんざらでもない。

 

今回は、債務引受の登記らしい。何でも、ネットで調べていたらうちのHPのブログに当たったらしい。けど、ちゃんと答えが載っていなかったので実際に確認にきたという訳だね。

 

そう言えば、

 

今日事務所に戻ると、

 

「先ほど、大分県の司法書士さんから電話がありました。金氏さんのブログを読んだということで、質問のお電話でした」

 

以前、根抵当権の抹消登記をするために、清算人を選任して訴訟をやったことがあったんですね。同様の案件にあたり、わざわざ質問のお電話だったようです。

 

ちょっと鼻高々。

 

フンフンです。

 

ちゃんと答えが書いてあるといいんですけどね。私のブログは基本、そうなってないんですよ。

 

なぜかと言いますと、司法書士向けに書いていないからなんですね。

 

司法書士向けだと緊張するでしょ?

 

できれば、お客さん(になってくれる人)に向けて書きたいんですよね。

 

お客さんは、登記の手法に興味ないと思うんですよね。なので、答えがぼやあっとしているわけです。私のブログです。

 

「割愛します」「ざっくり言うと」という言葉をよく使っている気がします。悪しからず。

 

でも、頼られると嬉しいんだよな。

 

私も司法書士だから。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相談ブログ~

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